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限度額適用認定証の申請について
母が転倒により骨盤に近い部分にヒビが入り入院しました。リハビリ及び治療に最低一か月は入院することになり病院のほうから限度額適用認定証の申請の内容が書かれた書類をもらいました。 (1)母は72才 パートで働いている。 (2)社会保険本人で健康保険高齢者受給者証を持っている このような場合 限度額認定証の申請はできるのか?それとも高齢者受給者証を持っているから 申請する必要はないのか? 病院側からは説明がなくどうしていいかわからず困っています。詳しい方がいらっしゃたら教えてい ただけませんか?よろしくお願いします。
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下記のリンク先に、そのものズバリの回答がありました。 全国健康保険協会 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r305#q3 Q3:70歳以上の方が入院した場合、限度額適用認定証の手続きは必要ないのでしょうか? A3:70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きは不要です。 お持ちいただいている保険証と高齢受給者証を保険医療機関に提示することで、医療機関で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。ただし、市町村民税が非課税などによる低所得者は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請をすることにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、保険医療機関の窓口で低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。 とのことですで、お母様が「市町村民税が非課税などによる低所得者」で無い場合には、「限度額適用認定証の手続き」は不要です。 「保険証と高齢受給者証」のみの提示で、「自己負担限度額」までの負担となります。 お大事になさってください。
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- kaori-haduki
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#5さんの仰る通り、#1さんの回答が正解ですね。 70~74歳までの方ならば、住民税が課税されているかされていないかで 限度額証が出るか出ないかが決まります。 お母様が住民税の課税か非課税かを確認してから 非課税ならば健康保険組合に限度額証を申請して下さい。 課税の方ならば、病院に保険証と高齢受給者証を提示するだけでOKです。 なお、現在のお母様の年齢なら病院負担は「1割」です。 2割になるのは今年4月2日以降に70歳を迎えられる方からです。 >申請の内容が書かれた書類をもらった 病院側では、患者さんが住民税が課税とか非課税とかといった情報がありません(あったら怖いですよね)。 なので、入院する皆さんに対して限度額証をもらうようご案内しているのではないかと思われます。
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回答ありがとうございました
- yana1945
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回答者 1の方が正解です。 70歳~74歳の方について 「限度額適用認定証」の申請対象は70歳未満の方です。 70歳~74歳の方は「高齢受給者証」を、医療機関へ提出することで 同様の扱いになることから、限度額適用認定証の発行は必要ありません。 ただし、前年度市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが 必須)の方の場合、"低所得者"区分となり、一部負担金と食事療養費 自己負担額が減額されますので「健康保険限度額適用・標準負担額減額 認定申請書」にて申請してください。
お礼
回答ありがとうございました。
自己負担額44,400,円(あるいは80,100円) すみません。 訂正しときます。
お礼
回答ありがとうございました
高額療養費制度は、おわかりですよね? これを申請すると、自己負担額の上限がきめられ、それ以上支払った分が後で帰ってくるというのは。 限度額認定証を申請しておくと、支払う金額は初めから、自己負担額の上限以上は請求されないんです。 ですから、退院時の請求は自己負担額44,400,円(あるいは800,100円)となります。 (食費、差額ベッド代等は別) 申請していないと、2割負担。 退院後に高額療養費制度を申請して、3ヶ月後に、自己負担額以上の金額が返金となります。
お礼
回答ありがとうございました
- TooManyBugs
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>申請する必要はないのか? 必要は有りません、ただし限度額をこえても支払うようになるだけです。 健康保険組合、健康保険協会などに申請して限度額認定証をもらって病院に提出すれば限度額以上を病院で支払わないで済むようになるだけです。 一旦支払っても健康保険組合、健康保険協会などに申請すれば限度額を超えた分は戻ってきます。(3~6ヶ月くらい先) もちろんお金が返ってこなくて良ければそのままにしてもかまいません。
お礼
回答ありがとうございました
お礼
大変わかりやすく助かりました。ありがとうございました