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事故で起きた賠償の支払いについて…

ここで【自転車対自転車】の事故について質問させてもらった者です。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa3033835.html ↑の記録でお礼の欄に記述の通り… ---------------------------------------------- ●『相手の治療費(健康保険を使うように頼め!と言われたので頼んでおきました。)』 ●『幼児の治療費(子供が1歳未満なので一律200円と聞いたのですがコレも初事実です)』 後怪我のための… ●『休業の損害(日数は1週間程度と言ってました)』 ---------------------------------------------- この損害で示談はまとまりました。これはこちらも納得済みです。 そしてその後【支払い】についてなのですが… 1・相手側は、『加害者である私とは会いたくない』と言っておられる。 2・でも、診察代治療費に関しては、お金がないからすぐに支払って欲しい。 3・電話で金額を言うから銀行の口座に振り込んでくれ。 という風に示談後電話で言われました。 個人的にはそのときの診断書とその時の領収書をもらってから支払い始めた方が、 わかりやすい(払った払ってない等のことで)と思うですが、基本的に被害者の言うとおりに払っておいたほうがいいんでしょうか? 金額をごまかすという事はないと思うのですが… 領収書ももらわず相手の指定金額を払うのはどうなのか?と思いまして。 どうするのが一番安全、且つ後々誤解が生まれにくい【支払い】が出来るでしょうか? 法律…の分類でよかったのかは微妙なのですが、 法律的に『こうすればいいよ!』という意見や『私ならこう払う』などの意見があったら参考にさせてください。 実際に損害賠償の支払い自体【分割】でもいいのか、【一括】の方がいいのかも定かではないので、 (今回で言うなら先に治療費などを払って残りの休業損害は後回し…という払い方について等) すみませんが回答よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TORAMARO
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回答No.4

支払いが一括がいいのか分割がいいのかという点ですが、結論から言えばどちらでも構いません。通常は治療が終了し、示談した時点で、慰謝料なども含めた損害賠償金額が確定し、支払いが行われることとなります。(治療が終了しないと通院期間・実通院日数もハッキリしないので慰謝料の計算もできません)但し、人身事故の場合には治療が長引くケースもあり、示談が終わってからでないと支払いがされないということでは被害者は治療費支払いにも困ってしまうケースも出てしまいます。そこで内払いといって治療費など明らかに発生したものについては先に支払いをし、示談後に残った金額を支払いするということをやっております。これは被害者の要請によるものでもあり、分割だから金利をとるといった筋合いのものではありません。 また、休業損害についてですが、有給休暇をとれば給料は減りませんが、有給を使うかどうかは加害者には関係の無い問題であり、被害者の意思によって加害者が不当に利得することになり不公平であるとして、有給休暇と取り、給料の減少がなくても有給分の休業損害を認めるのが通例となっています。

sindoh
質問者

お礼

2つも回答ありがとうございます! 【一括・分割】については特に金利は気にしなくてもいいんですか…2つの意見がでてしまった。。。。 『治療費』数千円程度ならすぐ払えるのですが、 『休業損害』の数万円はすぐに払えそうにないのでとりあえず少しづつ渡していくつもりだったんです。 その旨は相手側にも伝えてあります。この場合なら大丈夫でしょうか? 今回も被害者の治療費支払いに困ってしまうケースです。 前回も書いていただいた通り、とりあえず1万円払って後から清算というのも一つの手ですね。 【休業損害】に有給なんか関係ないんですね。 これは事故ったときのためによく覚えておきます。 donbe-さんのお礼にちょこっと書いたのですが、 【休業損害】の内訳はdonbe-さんが答えてくださった 『実通院に対して1日あたり5,700円』『月給の1日当たり分』どちらか高い方。 今回怪我された相手側が仕事をされてましたので当てはまるケースは、後者。 そして、この『月給の一日当たり分』。 これは相手側の自己申告でしか分からないのでしょうか? 正確にそれを証明するようなものは無いのですか? 給料明細をみせてもらった方がいいのでしょうか? 本来『20万』なのに『25万』くらいに増やされ【休業損害】の額が増えてしまう可能性もあるのでは… と、悪い方悪い方に考えてしまいます。。。 更に【休業損害】については、 あくまで『医者の診断で仕事ができないと判断されたとき』でいいのでしょうか? 被害者自身が『痛いから1週間休む。』とかでも発生するのでしょうか? 毎回質問質問で申し訳ないです。

その他の回答 (3)

  • TORAMARO
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

相手側がsindohさんと会いたいか会いたくないかは自由な意思に基づくものなので、とやかくは言えませんが、このことはハッキリとさせて下さい。損害賠償を請求する以上は、請求する側に立証責任があるということです。領収書もなしに、相手の言い値を支払いする必要はありません。但し、これをそのまま相手側に伝えるのもいかがなものかと思います。こう言ってみてはどうでしょうか。「今回怪我をさせてしまったことは申し訳なく思っていますので、治療費などのお支払いは責任をもってさせて頂きます。しかし、支払いするからには私も納得した上で支払いをさせて頂きたい。ですから、治療費の確認のために領収書をお願いします」これについては相手側も反論の余地がないのでないでしょうか。実際に会わなくても領収書のやり取りくらいFAXでも郵送でもできます。また、健保使用であれば、初診は数千円かかったとしても、2回目以降の再診については普通千円かかるかどうかくらいのものです。1回ごとに領収書をもらって、その都度支払いに応じるのが面倒であれば、1万円ほどを先に支払っておいて後で清算しても良いのではないでしょうか。

sindoh
質問者

お礼

TORAMAROさんまたまた回答ありがとうございます! 領収書なんかはFAXや郵送してもらえばいいんですね!この事をすっかり忘れていました。 相手が会いたくないんじゃ領収書や診断書がもらえないから全部自己申告の金額になるじゃ…と思ってたんです! 助かりました! しかも親切に例文まで作って頂いてこれで支払うことに関しては納得がいきました! ありがとうございます!!

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 書き込みの意味がよくわからないようですね。周りの保険専門のかたにでも相談されたほうが良いですね。 0から説明するには、ここでは文字にて書き込みするにはかなり骨が折れますので・・・・。

sindoh
質問者

お礼

せっかく答えてくださったのに世間知らずなものですみませんでした。 とりあえず『保険』に入っておくのが一番安全ですね。 【個人賠償責任保険】くらいは入っておきます!

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

保険屋が賠償する場合、必ず診断書・診療報酬明細書をとりつけます。 これにより、治療 治療費がいくらかかったかわかります。 相手の方の同意書があれば病院はあなたでも書いてくれると思います。(1万5千円??)日数はかかりますが・・・。 保険会社(どこでも可)損害サービスにて自賠責請求書類 及び定型の同意書 書類をタダで入手して下さい。同意書(相手の署名・捺印が必要) 診断書 診療報酬明細書3点セットがそろい病院に提出ですね。 ウソも方便 自賠責の被害者請求したいので請求書類 請求の案内を下さい と言えばくれます。 休業損害は自賠責では専業主婦の場合 実通院に対して1日あたり5,700円  勤務されてれば給料が1日当たりいくら?なのか 高いほうで補償されます。 慰謝料は4,200円 自賠責基準を準用されて考えれば良いと思います。 したがって、色んな意味で診断書・診療報酬明細書があれば、おおよその賠償金額を計算できます。 治療費を実費請求されてるなら、気分を害さないために先に振込されても良いように思います。(健保治療なら、高い金額ではないように思いますので) 賠償金は一括払いが普通では?分割では一般的に金利5%上乗せ計算になります。 なお、健保治療なら7割の治療費を健保が求償してきますが、過失相殺が適用されるような事故であれば、健保担当者と話しあいされ、いくらかでも減額交渉されることは可能かと思います。

sindoh
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 一括払いが普通なんですか… 今の自分の財政上場合によっては一括は無理そうなので少しピンチです。 しかしすみません…せっかく教えていただいて何なんですが、 今まで全くこういうことに今まで関知してこなかったので 回答の4行目~6行目が分からないことだらけです。 ●診断書 診察の診断結果 ●診療報酬明細書 これは一体??? ●自賠責請求書類 自賠責の意味がよくわかってないです… ●保険会社(どこでも可)損害サービス これは保険に入っていない場合でも申請してもいいのですか? ●結果これらを行うことによって何が得られるのでしょうか? 申し訳ないです…できれば教えてください! 慰謝料の方は特に請求されていません。 とりあえずこれについては今のところノータッチです。 もしかすると今後この話が出てくる可能性も考えないといけないのですが… 【休業損害】については少し気になった点があります。 今回のケースは怪我された相手側が仕事をしているとのことでした。 と、いうことは『月給の1日当たり』のお金を払う可能性の方が高いです。 この『月給の一日当たり』。 これは相手側の自己申告でしか分からないのですか? これもまたそういった支払い分を記入した明細書を発行することはできるのでしょうか? 後【休業損害】については、今後自分自身がもらう側になる可能性もありえるので教えていただきたいのですが、 普通仕事をしている人が休めば有給扱いになると思います。 時給のバイトでもないと、その日働かないと給料がもらえないということはないと思うのですが… この場合の【休業損害】ってどうなるのですか? 質問質問ばっかりですみません。。 もしよろしければ教えてください!

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