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車での追突事故の被害者なのですが、
先日、ようやく示談したのですが、事故当時に搭乗者も一緒に乗っていて私と同じように病院に通いました。 休業損害と治療代は相手方の保険会社からおのおのに支払われました。 そして、示談金が私のところに入金されたのですが搭乗者には何割か払ったほうがいいのでしょうか? 請求されているわけではないのですが。
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●すでに回答が出ているようではありますが、保険会社が絡んでいる限り「示談」というものは通常被害者の人数分の示談をすることになります。また一人の方に該当しても対人と対物では別々に「示談」するのが普通です。 ●従ってあなたは車の損害と身体の損害とについて「物損事故の示談」と「人身事故の示談」とがあったと思いますが(書類の名称は「示談書」となっていない用紙を使っている場合もあります)、同乗者の場合はきっと物損は発生していないでしょうから(持ち物に被害が出ている場合は物損事故ありですが)「人身事故の示談」のみでしょう。 ●ですからあなたに支払われた保険金の一部を同乗者に差し上げるような考えを持たなくともいいのです。あなたは同乗者にとっての加害者ではありませんから。 ●しかしながら、あなたの思いは、少なくとも自分の車に乗ったがために迷惑を掛けてしまった思いを見舞金としたい、ということであれば、No.3の方が仰るように搭乗者傷害保険(または傷害給付金)の請求が出来ますから、掛けている自動車保険の保険会社代理店の方へ請求の意志を伝えてください。また、請求に必要な「事故証明書」「診断書」「診療報酬明細書」は相手保険会社に「原本証明付きでコピー」を希望という意志を相手保険の担当者に伝えて取得して下さい。この場合もあなたは「あなたの分の請求」と、そして同乗者には「同乗者の分の請求」が別々に出来ますから二人分ほしいことをお伝え下さい。
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- umigame2
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必要ありません。 休業損害と治療費が支払われているということは、あと慰謝料や通院交通費などが支払われたのでしょう。 もう一人の方も同じように支払われているはずですので、心配ありません。 ただ、慰謝料については通院日数あるいは入院日数が関係してきますので、同じ金額とは限りません。 また、質問者さん側の自動車保険に搭乗者傷害保険が付いていればこちらのほうからも支払われます。 請求されていないのでしたら、至急事故報告を・・・。
お礼
ありがとうございます。 ご指摘いただいた私の加入している保険からはおのおのにお見舞金と言う名目の保険金を受け取ることができました。
- gorishi34
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保険会社から支払われたのであれば、hiscorpionさんに払われるものであり、事故が1事故であっても、同乗者とは被害者としては別々であり、示談交渉も別に行っていると思います。また、同乗者から見れば、hiscorpionさんも加害者であり、追突した加害者と共同不法行為となり、追突した加害者が事故の過失割合が100%の過失として、hiscorpionさんと同乗者に賠償責任が発生することになったと思います。そのため、保険会社から保険金として支払われたのでしょう。同乗者に保険会社との交渉確認をしてみてください、もし損害があるり保険会社に請求していない場合は、連絡するようにし、請求してみてください。
お礼
ありがとうございました。 >同乗者から見れば、hiscorpionさんも加害者であり 追突事故の被害者側であり書類上の割合的には過失は0%とはなっていますが、同乗者にも迷惑をかけてしまったとの思いから気持ち程度でも一部を支払うべきかと判断に迷っていました。 保険会社に確認をとってみます。
- Yabukoji
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「示談」であるからには金額が1人のものか同乗者も入れてのものかお話しになったのではないでしょうか? 同乗者についての話し合いをしないまま示談を終え、示談契約書(示談書)の被害者側がhiscorpionさんだけの名であってまた内容に同乗者について触れられていなければ示談金はiscorpionさんだけを対象としたものと考えられますから法的には同乗者と分け合う必要はないと思います。 ベストの方法としては示談中に片づけておくべき問題でしたね。
お礼
ありがとうございました。 >ベストの方法としては示談中に片づけておくべき問題でしたね。 おっしゃる通りなのですが、事故のこと以外にも諸事情がありおろそかにしてしまいました。 今となっては、それをはっきりさせてつめておくべきでした。反省です。
お礼
ありがとうございます。 >自分の車に乗ったがために迷惑を掛けてしまった思いを見舞金としたい 確かにおっしゃるとおり示談の内容を自分の事故だからという思いから、同乗者に示談することを確認して示談して書類に記入して送付しました。 自分の保険会社からはお見舞金という名目の保険金をおのおのに受け取りました。 示談したあとではありますが、相手方の保険会社に確認を取ってみようと思います。