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お酒飲んだときの対物賠償は適用できるか?
遠くの友人が夜、酒をのんだ後道路脇の電柱(信号機)にぶつかる事故をおこしました。幸いなことにエアバックも作動し本人は今のところ足が少々痛むくらいの症状で命に別状はないようです.この場合、任意保険の対物賠償保険は適用できるのでしょうか?「飲酒」しているので最悪の場合どこまで罰則を与えられるのか、教えて頂けないでしょうか?どのくらい飲んだのかは分かりませんが、足の症状が軽くても病院へ行き診断してもらうべきと思うのですが。
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- k-chan
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回答No.3 apapa 様 補足いただきありがとうございます… 我々が、事故処理をするたび、いつも加害者に言っていることですが、 忘れてはならない「第4の罰則」と言うのがあります。 【それは「道義上の罰」です】 民事罰でも、刑事罰でも、行政罰でも裁けませんが、 事故を起こしたことにより、自分の職を失ったり(解雇)、家族に多大な迷惑がかかかったり…、 それより何より、事故で尊い命を失われた家族の苦しみはどうなるのでしょう。 保険で支払われる…、反則金を払ったから…、免許停止になったから… これだけで済む問題ではありません、 お酒を飲んだら絶対に運転しない! この事だけは肝に銘じて欲しいものです。
- apapa
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#2さんレスあるように、賠償(自分の責任で他人に与えた損害の補償)部分は、保険支払されます。 なぜなら、いかに極悪な飲酒運転と言えども、被害者には落ち度が無いからです。 また、法令違反で起きた事故であっても、それが故意の犯罪で無ければ、人間は「過ちを犯すもの」ですから、その過ちに対して保険適用されなければ、被害者救済という、保険のもうひとつの意義が半減してしまいます。 しかし、自分側の補償は得られません。 「自業自得」ですから、 *車両保険:出ません *搭乗者傷害:ご自身はもちろん、同乗者へも支払われない場合がほとんどです。 *保険は、次回更新時、引受拒否される可能性が高いです。 ※さらに付け加えると、生命保険/傷害保険などにご加入されていても、保険金は出ません! >足の症状が軽くても病院へ行き診断してもらうべきと思う ◎治療することになれば、人身事故扱いになり、物損事故と比べ、罰則が重くなるためガマンしていると思います。 罰則(責任)は次の3つです 1)民事 壊した物の補償 2)行政 免許点数及び、反則金 3)刑事 業務上過失〇〇による、罰金または実刑 とにかく、飲酒運転は、絶対に止めましょう! 飲酒運転をする人は、ほとんどが常習者です。 意志が弱く身勝手な人間です。 運転代行などを利用しましょう。
- k-chan
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以前、損保会社の事故担当をしておりました。 損害賠償責任保険で「免責」(支払い対象外)となるのは、 「故意」「重過失」があった場合です、 飲酒による対人・対物賠償については「免責」と定めていません。 過去の事故(支払い)事例ですが、 飲酒運転で民家に突っ込んだときも、酒気帯び運転で追突事故を起こした時も、 対物・対人保険は支払われています。 ただし、自身のケガ(傷害保険の類)については、当然ですが免責です。 今回の件についてですが、警察に事故の届けはされたのでしょうか? 届け出が無いと、事故そのものを証明出来ず、飲酒であるなしに係わらず支払い対象外となることがあります。 仮に、きちんと届け出がされていて、警察も酒気帯びで処理したなら、 対物 → 支払われる 自身のケガ → 車の保険からは支払われない と考えて下さい。 >足の症状が軽くても病院へ行き診断してもらうべきと思うのですが… そんなことは自業自得ですので、他人がどうの言うことではないと思います、 普通に?健康保険で診察受ければいいんじゃないですか? 罰則?についてはピンからキリまでです、 最悪の場合? → そりゃもう「刑務所」じゃないですか?
お礼
アドバイス大変ありがとうございました。 警察にはもちろん届けており対応中です。
- legalmindcojp
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事故当時、例えば風船検知などが行われ酒気帯びや酒酔い事故として扱われているようであれば、保険会社は免責とされゼロということもあります。逆に、そうでなければ、足の怪我について通院保険金が支払われる可能性もあります。 保険の証券や約款をよく確認してみるとわかると思います。
お礼
ありがとうございます、確かにそうですね。周りに迷惑をかけてしまっていることを本人も今すごく反省しているところです。