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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:対物賠償保険金の取り下げ)
対物賠償保険金の取り下げについて
このQ&Aのポイント
- 裁判で過失割合の判決があり、相手の住所不明のため公示送達後に判決が確定しました。
- 保険会社から対物賠償保険金の取り下げを提案されましたが、担当者によると再度取り下げ解除も可能とのことです。
- 今後相手保険会社からの賠償額の異議申し立てや対物に関する損害があった場合、対物賠償を使用できるか不安です。また、担当者にはデメリットについても説明を求めたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
なるほど、そういうことであれば、取り下げしても問題ありません。 担当者は長期滞留事案になるので、一旦取り下げして区切りを付けたいのでしょう。 再度、相手方と裁判になって判決が出たものについては、保険会社が対応します。 たとえば、保険契約を解約したとしても、当時の保険契約事実があれば保険会社は対応しますので、とくに問題はありません。 念のため、事故日時が契約期間の保険証券は問題が解決するまで保管しておくことです。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
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回答No.1
こちら側の対物賠償というのがいまいちわかりません。 裁判でご質問者が無過失であることが確定されたのであれば、そもそも賠償金は発生しないはずで、対物賠償金は0のはずですが? 車両保険のことですか?
質問者
補足
補足です。 今回の判決というのが相手方に対しての判決になります。 裁判は相手保険会社を被告人としてはおりません。相手方のみです。 判決後保険会社の存在がわかり、賠償請求を相手保険会社にしています。 通常であればこちら側の賠償請求に対して相手保険会社は支払うかと思いますが こうしたこともあり、過失割合に対して保険会社が相手方の損害(車両)について 賠償を求める、過失割合の修正を裁判所で求める可能性もあり、 その場合、もし裁判で相手の主張が認められ(過失修正、相手方の損害)こちら側保険の 対物賠償を使う時になった場合、電話で対物賠償保険金を取り下げた理由に使えなくなったり しないかと疑問です。その他デメリットがあるかどうかも聞きたいです。
お礼
ありがとうございます。安心しました。 すべてが終わるまで保険証券を保管します。