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対物賠償で保険がカバーする範囲とは?
- 対物賠償で保険がカバーする範囲には制限があります。
- 事故の修理費用が時価額までしか補償されない場合もあります。
- フェラーリなど高額な車にぶつけた場合、保険では全額をまかなえないことも考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
>世間ではそういったケースでうまく収まっていくものなのですか?保険会社が示談とかアドバイスしてくれるものなのでしょうか。 本来の賠償責任は、対物賠償保険(保険金額・無制限、免責金額なし)に加入しておけば、相手が納得せずに訴訟したところで、被保険者は自己負担なく、すべて保険会社が示談代行により対応してくれます。 ですが、実際には保険会社の説明に納得せず、時価額と修理額との差額を加害者に要求するケースはよくあります。 また、保険会社も合併で大型化し、結果、加害者・被害者の双方が自社の契約者ということが多くなり、修理さえできれば円満解決できるのに、時価額と修理額との差が大きいと、それもできず苦しい立場に置かれるようになったのです。 このようなニーズから誕生したのが、対物超過修理費用特約なのです。 これはそもそも時価の低い車の修理を想定しています。高額の修理費用がかかるほど車が大破すれば、たいていの人は修理をあきらめます。しかし、時価20万だが、40万円で修理ができるというようなケースだと、買い替えより修理を選ぶ人は増えてきます。高額の修理費用まで保障すると保険料が高くなりますし、そもそも賠償責任のない部分の保障ですから保険料が高額だと需要がない。そんなところから上限額が50万円となったようです。 ともかくご心配は無用。対物賠償保険に加入していれば、質問者様が賠償しなければならない分は保険金で支払われますし、質問者様に代わって示談交渉も行ってくれます。交渉の途中経過の報告もありますし、相手がどうしても納得せず訴訟を起こしてきても、保険会社の費用で裁判の対応をしてくれますから、裁判所に行く必要すらありません。
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- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>時価額50万 修理額100万 過失割合 自分80とすると自分の負担総額80万 この前提が、事実誤認です。 法律上、加害者に賠償責任がある損害額とは、修理費用または時価額のいずれか低い額です。当然、被害者の過失分は減殺します。従って、質問者様の賠償責任額は40万円で、これは対物賠償保険でちゃんと賄えます。 (1)法律上の賠償額は、1000万円×80%=800万円です。それ以上、修理費用がかかったからと言って相手が質問者様を訴えたところで、裁判所は質問者様に支払いを命じることはありません。 (2)保険会社の対物賠償保険金は、被保険者が法律上負担すべき賠償責任額を保険金として支払ってくれますが、それ以外は一切支払いません。 自分の車両保険は保険会社と価額協定して契約することができますから、時価額以上の車両保険価額で契約できれば、相手から受け取る賠償金と契約車両保険金額の差額を車両保険金として受け取ることはできます。 時価1000万円のフェラーリに協定価額2000万円で車両保険に加入していれば、相手からの対物賠償金800万円と車両保険1200万円(相手から対物超過を含め850万円受け取った場合は、車両保険1150万円)で修理費用がカバーできることになります。 (3)質問者様が望んでおられるような、修理費用を無制限に賠償する保険・特約は現在のところありません。需要がないからです。 対物超過修理費用特約は被保険者には賠償責任のない修理費用を支払う場合の特約ですが、本来は時価が低いが十分修理可能な場合の早期解決を図るためのもので、必ずしも必要なものではありません。 しかし、被害者が時価額に納得せず、加害者に修理費用との差額を要求することはよくあり、気の弱い加害者からのニーズがあったこと、保険会社としても早期解決が図れるメリットがあることから、商品化されたものです。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
世間ではそういったケースでうまく収まっていくものなのですか? 保険会社が示談とかアドバイスしてくれるものなのでしょうか。 かなり不安です。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
>到底支払えない場合はどうなってしまうのでしょうか? 自己破産まで視野に入れなければならない あり得ないことです。 法的な賠償はあくまで時価額が限度です。 これは最高裁の判例でも確定されていることです。 設例の場合、あなたは相手の車の時価額のあなたの過失分の 40万円を払えば法的な責任は完了です。 保険会社も「賠償は時価額を以て定む」という判例に従い 40万円を払って終わりです。 したがって、自己破産なんてありえません。 賠償は時価額までなのに、なぜ50万円を限度に保険会社は それ以上払うのかという疑問を持つ人がいますが、それは 間違った解釈です。 対物超過修理費特約は賠償条項ではなく、費用保険として 機能しているのです。
お礼
ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法的には損害賠償では時価額以上は払わなくてもいいとされています。 修理代が何千万かかろうとも、時価額を払えば賠償義務は果たしたことになるのです。 ですから、本来は対物賠償で出る額以上払う必要はないわけです。
お礼
ありがとうございました
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
1)払う必要は全くありません。 2)ありえません。 3)有りません。 理由は単純明快、「弁償しなくても良い」からです。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。