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傷害事件についてです

もし、素人(成人)が道路でふざけてシャドウボクシングをしていて、偶然当たってしまった場合いったいどのような罪になるのでしょうか?また、そのときの刑量はどれくらいになるのでしょうか? 1、ケガをおわせてしまった 2、死亡させてしまった。 年齢によって異なるとは思うのですがその時の慰謝料はどのぐらいのものになるのでしょうかおしえていただきたいです。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

業務上過失傷害、同致死にはなりません。単純な過失傷害、同致死罪です。量刑は裁判官が決めるので、素人は分かりません。故意ではないので、怪我が軽く加害者の反省が深くて、かつきちんと謝罪、補償などをしていれば、起訴猶予の可能性だってあります。致死はそうは行きません。相場は懲役3年以上の実刑でしょうか。 慰謝料は双方の力比べの結果で決まります。これも分かりませんが、傷害なら怪我の程度、後遺症の有無で数万から数千万になるでしょう。致死なら数千万円、それ以上ですかねえ。

makinpo07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。傷害致死ではなく過失致死になるのですね。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1、ケガをおわせてしまった     ↑  過失傷害ですね。 2,死亡させてしまった。     ↑  過失致死、又は重過失致死です。 量刑てのは、加害者の前科や生い立ちまで考慮されることがあり ますから判りません。 ただ、過失犯は、一般には軽いです。 慰謝料もケースバイケースなので、一概には 答えられません。 で、何で慰謝料だけなんでしょうか? 物的損害賠償も請求できますし、こっちの方が 額は高いのが普通です。

makinpo07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。慰謝料のほうがたかいとおもっていました。傷害致死ではなく過失になるのですね。

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.1

業務上過失障害または致死です。 刑期等は刑法211条を参照下さい。 慰謝料を含めて支払う金額は、交通事故に準じると考えてよいでしょう。極めてケースバイケースです。障害の程度、収入、交渉の状況(被害者加害者のみ、保険会社、弁護士介入、裁判等)、被害者の心証、裁判所(東京か大阪か)によっても違います。

makinpo07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。慰謝料については交通事故を参考にしてみます。

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