• 締切済み

医療費控除のOK?NG?(にきび化粧品・ピーリング・定期混合の交通費)

医療費控除に関する質問です。 私はにきびで皮膚科にかかっており、医師による治療の一環としてケミカルピーリングを受けたり、皮膚科で販売しているにきび化粧品を購入しています。 そこで、医療費控除に関して以下の3点の質問があります。 (1)治療のためのケミカルピーリングは適用OK? (2)治療のための専用化粧品代は適用OK? (3)皮膚科までの交通経路の一部は会社支給の定期範囲内です。  医療費控除で申請する交通費は、定期範囲外の交通費のみor自宅⇔皮膚科までの全額?  (税務署には定期支給の有無はわかるのでしょうか…?) 以上、よろしくお願いいたします!!

みんなの回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

にきび治療の医療費控除について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742834.html http://www.hiroshimain.com/faq2/o_qa_to.cgi?up_nqa1=102185&count=100&SEARCH=&up_nqa7=111&up_nqa11=103 ケミカルピーリングという処置そのものが医療費控除の対象になっていないとの事 参考 http://www.sasaki-hosp.com/index.html

参考URL:
http://www.hiroshimain.com/faq2/o_qa_to.cgi?up_nqa1=102185&count=100&SEARCH=&up_nqa7=111&up_nqa11=103
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

医療費控除の要件は 1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 以上右記より:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm 実際に控除の対象かどうかを決めるのは、提出した税務署ですから (1)(2)共に医師の処方によるものなので、提出されてよいのではありませんか(当然領収書要) ・・・結果として控除されるかどうかは税務署の判断ですから  (医師の処方、治療であれば、100%控除にならないとはいえませんので) (2)領収書等は不要です(領収書自体がないので)   通院日( / )、乗車期間( ~ )、利用交通機関(JR等)、乗車運賃、を別紙にまとめて記入して、一緒に提出してください

qqx_xpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 領収書はきちんと保管しています! 交通費明細も作成し、一緒に申告します。 詳しい説明をありがとうございました☆

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

(1) 領収書の但し書きに医療費として となってれば大丈夫でしょう。 (2) 化粧品だと難しいでしょう。 (3) 自宅⇔皮膚科までの全額 です。   交通費は、会社が払っているのではありません。   通勤手当を貰って、あなたが払っているのです。     

qqx_xpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 交通費の件、自宅⇔皮膚科までの全額でいいんですね! ちょっとお得…?なカンジで嬉しいです。 交通費も全額しっかり申告しますね♪

回答No.1

領収書は全部残していますよね? 分からない場合は、とりあえず申告してみましょう。 (2)は??と思いますが、ダメ元で申告です。 (3)は領収書が無いと・・・

qqx_xpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 「ダメ元で申告」…ちょっと気が楽になりました。 何でも申告してみますね!

関連するQ&A