• 締切済み

契約途中で退職したい

1年契約で契約社員となったものの、 あまりにも人間関係が悪い職場で・・・ 無視されたり、仕事の情報が入ってこなかったり。 いじめられているとも言うのでしょうか・・・。 自分のスキルアップにはつながりませんし、ストレスばかりなので一刻も早く辞めたいのです。 今年の4月から来年3月までの契約です。 途中で辞めたい場合はどうなるのでしょう? 契約書には契約期間は会社と本人の話し合いで短縮あるいは延期できるものとする、 とあります。 しかし法律では14日前に退職することを言えば良いらしいですが・・・ 自分のような契約社員の場合、どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>精神的苦痛とかでやめれないものでしょうか・・・? やめられますよ。 真にやむを得ない事由とは、例えば「精神的苦痛で病気になり療養のため出勤できなくなる」(医師の診断書がある)などです。私は、そのようになるまで仕事を続けることはおすすめしません。 要は「精神的苦痛で病気になり療養のため出勤できなくなる」直前まで追い詰められているなどと話して、穏便に(損害賠償などと言われないように)退職を認めてもらえるよう対応することをおすすめしているのです。 なお、逆にいじめ・嫌がらせがある場合には、慰謝料を求めることも可能です。これも「真にいじめ・嫌がらせ」があると第三者(例えば裁判官)に認められるよう立証する必要があります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

有期雇用契約の退職については下記の法律が適用されます。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 過失を問われないよう良く事前の話合いをして(お願いをして)退職することをおすすめします。 損害賠償は実際の損害額(例えばbanirahimeさんが事前の話合いもなく退職し、代わりの人を採用するためにかかった余分な費用等)を基準に算出されますので、あまり過大なものにはならないと思われますが、退職が真にやむを得ない事由によるものかを謙虚に考えて対応された方が良いと思います。

banirahime
質問者

補足

恐ろしいですね・・・。 逆に訴えられてしまうんですね。 退職が真にやむを得ない事由ってたとえば、どのような理由なのでしょうか? 今ある問題は、 上司に叱咤されて精神苦痛を受けた(それ以降上司が恐ろしくてたまらない状態) 同僚が自分を見てくる。(常時ガンを飛ばしてくるので苦痛) 寒いといっているのに、言った途端に冬は窓を開けられたり冷房をガンガン入れられる。 述べたらきりがないですが、精神的苦痛とかでやめれないものでしょうか・・・?

回答No.3

>しかし法律では14日前に退職することを言えば良いらしいですが・・・ それは期間の定めのない雇用契約での話です。有期契約の場合は14日前の申告によって退職できるわけではなく、会社が退職を承認しない限り期間満了まで勤める必要があります。

banirahime
質問者

お礼

それは知りませんでした。 有期契約にそのような意味も含まれていたんですね。

  • ikiss
  • ベストアンサー率43% (34/79)
回答No.2

労務安全情報センターの契約社員とは?に詳しい詳細があります。 参考にしてください。

参考URL:
http://labor.tank.jp/sonota/keiyakusyain.html
banirahime
質問者

お礼

労務安全情報センター、とても参考になりました。 契約社員はもっと簡単なものかと思っていましたが、難しいですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約に従うことになります。話し合いでOKが出れば退職可能です。

banirahime
質問者

お礼

ありがとうございます、 話し合いとなるんですね。