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役所に収めた手数料は・・・
教えてください。 役所に対して「ある証書の交付申請」((1))をしました。 (役所側ではその時点で貼付した収入印紙を消印しています) その後事情が変わり、この申請を取り下げて別の内容の申請((2))を する事になったので、(1)で収めた手数料(消印された印紙)を そのまま(2)で使いたいと申し出たところ、 (1)でいったん受け付けた事になっているので使えませんとの事。 確か、法務局で登記申請をして、間違いにより取り下げたときは 1年間同じ法務局なら使えるという「再使用証明書」を発行して もらって使えたはず。 法務局は「登録免許税」、他の役所は「手数料」だからなのでしょうか? どなたかお解かりでしたら教えてください。 よろしくお願いします。
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- 63ma
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
お礼
御回答有難うございます。今回の場合、交付の受け取りを拒否しているのではなく、申請した後(2日後)に、その申請が必要なくなったという事です。当然、役所も書類を作成している訳でもありません。 仰るとおり「収入印紙」ですから税務署で還付を受けられるか一度相談してみます。