- 締切済み
法務局での印紙・証紙の割印について
法務局で印鑑証明等を発行してもらう時、手数料として印紙で支払いしますが、なぜ割印をしないのですか。 その代金の受入先はどうなっているのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2
印紙・証紙に押すのは割印ではありません、消印です 支払った側は消印する権限はありません、支払った側が消印すると使用済みの印紙を使用したことになってしまいます、受理されません 受け取った側は、一連の処理が完了したことが確認された時点で消印を押します 代金は 印紙を販売した財務省の収入です、法務局・法務省の収入にはなりません
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1
法律により、印紙を割印した瞬間に納税したことに成ります。したがって割印した物は納税済みとなるので手数料としては受け取れません。納税では無く手数料なので割印をしません。