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もしも懲戒解雇になった場合、働いた分の給料は払ってもらえるのですか
現在アルバイトをしていて、職場に保管中の他人の遺失物(香水)を使用してしまいました。経緯を話すと長くなるので割愛しますが(下記のリンクを見ていただけたら分かりますが)、このサイトで「これは罪になりますか」と質問したところ、横領する意思がなかったので罪にはならないという回答を頂きました。http://okwave.jp/qa2981841.html しかし懲戒解雇を言い渡される可能性があることは覚悟しています。 その場合、働いた分のお給料(アルバイトなので時給制)はいただけるのでしょうか・・・ それは会社の判断によるのでしょうか? 他人のものを使っておいて、お給料が欲しいなんていうのは図々しいかもしれませんが、この件以外はきちんと仕事を頑張っています。自分を擁護する立場ではありませんが、体調を崩して嘔吐しても休まず出勤しています・・・ 一般的に、懲戒解雇された人は、労働した分のお給料は支払ってもらえるのでしょうか?
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お礼
丁寧なアドバイスありがとうございます。参考になりました。 人手が極端に足りていないので、上司は処分を下すにしても新しい人を採用するまでは解雇したりしなさそうです。なのでちょっとその辺は曖昧です。新しい人が決まってから懲戒解雇、ということになるかもしれません。まぁ最も、自分から退職を願い出るのがよいとは思いますが、なにしろ契約の際に労働規約を提示されていないので(そもそも契約自体も書面ではなく、口頭でした)何週間前までに言えばいいのかが分からず。。。(民法では2週間前までにと定められているようですが、会社の規則ではどうなっているのかがわかりません。) まぁ相談してやめる前に就業規則を見せてもらう必要がありそうですね・・・ 自分も罪の意識にさいなまれたままではつらいので警察には行って謝罪したいです。 アドバイス本当にありがとうございました。