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父の裁判について その2

皆様おせわになっております。「父の裁判について」という題名で昨日質問したものです。(カッコ内で教えてGOO検索かけていただければchiruchan名で書き込みすぐ見つかると思います) 明日の月曜に弁護士に示談の事はどうなっているかという事を確認後の書き込み予定だったのですが、もう一つお聞きしたい事があります。5月28日に判決が出ますが、(第1回公判済み)それまでに (1)嘆願書を被害者側に書いていただいても提出に間に合う、または意味のあるものでしょうか?(もちろん被害額の弁償等示談がうまくまとまった場合) 受け取りや提出はどこにしたら良いのでしょうか? (2)また私たち加害者側として嘆願書を書いた場合も(1)同様の質問を致します。 どうぞよろしくお力をお貸しくださいませ。お願い致します。

みんなの回答

回答No.1

(1) 判決言い渡し直前まで、間に合えば意味はあります。一回結審で、5月28日判決言渡しなら、次回、公判廷で判決言い渡し前に、弁護士から弁論再開の申し立てをして、書証を出せばいいのです。その上で、嘆願書を法廷に顕出し、それを情状資料として裁判官に考慮してもらう。  「被害者側の嘆願書」は一般に効果が高いです。とれたら事前に弁護士を通じて、検察官に写しを開示、5月28日、公判廷で原本示し、コピーを裁判所に提出。これでかなり情状は違います。だから、示談できたらあるいは慰謝料として多少でも受け取ったら、その事実を弁護士に連絡です。 次に、「加害者側として書いた嘆願書」の提出の仕方は、次のようにします。弁護人に依頼して、弁護人作成の「報告書」の添付資料として、用意した嘆願書をまとめてホチキスでとめ、あらかじめ検察官に事前証拠開示でコピー提出、判決当日、裁判所で裁判官に対し、弁論再開、書証提出し、立証趣旨説明、原本提出です。  嘆願書は、書いた方の作成名義ごとにそれぞれ独立した書証ですが、それをいちいち検察官が裏をとる(真実内容を理解した上で嘆願している)のは困難ですから、それを独立して「書証として出そうとしたら」人数によっては不同意とされてしまいます。そこで、実務では弁護人作成の報告書(これなら作成名義は確実)に「別添」として「一体」をなす(全頁に弁護人の職印を割印押捺)形にして、添付すればそれらに多少難があっても(日付が書いてないとか、認め印押してないとか)裁判官には一応目は通してもらえます。  それを弁護人がめんどうくさがらずにやってくれる人かどうかというところでしょう。被告人の家族にすれば、効果は分からないけれど、でもやってほしいでしょう。頼んでみてはどうですか。  そこで、添付する嘆願書ですが、冒頭で、嘆願の趣旨をまとめて書いて、かくかくしかじかの事情で罪一等を減じてもらいたいため、嘆願します、程度のことを書いて、その下には賛同者の住所・名前、認め印を押せる欄を作ればいいでしょう。  どんな弁護人でも、上程度のことは知っているし、やってくれと言われたらするはずです。

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