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葬儀費用
葬儀費用を父の預金から出して支払いました。その後 相続放棄をする事はできるのでしょうか?
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- un_chan
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回答No.2
相続放棄をされたい、というのは、相続財産に比べて多額の債務があったということかと思われます。 葬儀費用を相続財産から支出したことが、民法921条1号の相続財産の処分に該当するかどうか、ですが、正直調べてもよく分かりませんでした。 ただ、参考URLにありますように、葬儀が華美であったりしなければ、処分にはあたらず、相続放棄も認められるという下級審判例があるようです。 車に関しては、ご質問の文章が分かりにくいのですが、もともとお母様の貯金から全額出して買われた車の名義だけ、たまたまお父様の名義になっていたということであれば、それは財産的にはもともとお母様のものですから、預金通帳等から、事実関係が証明ができれば大丈夫だと思われます。 一方、購入費用がお父様の貯金から出されたものだとすれば、それは相続財産に入ると考えるのが当然なので、単純承認にあたる可能性が高いと思われます。 なにか、車の維持のためには名義変更をする必要があったので、やむなく名義だけを変えたということがあれば、保存行為とできる可能性もゼロではないかもしれませんが、難しいように思います。
- zorro
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。もう一つ教えてください。父の死後 母が全額貯金より出して買った軽自動車の名義を父から母に変えました。これは、どうなりますか?この質問のページに回答していただけないでしょうか。不安で眠れずにいるのでよろしくお願いします。