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亡くなった父親の葬儀費用納骨費用
- 亡くなった父親の葬儀費用や納骨費用、血縁関係や戸籍の影響で返ってくる可能性はあるのか悩んでいます。
- 父親の葬儀費用や納骨費用を支払うのに困っています。血のつながりがあっても、戸籍が違う場合に返ってくる費用か気になります。
- 父親の葬儀費用や納骨費用に支払い不足があり、他人が立て替えた場合に返金されるのか知りたいです。血縁関係にあるけど戸籍が違うため心配です。
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5月末に亡くなられたという事ですから、年金事務所に死亡届を出さなければ 4月、5月分の2ヶ月分の年金が8月15日に従前通りの口座に振り込まれます。 年金事務所への死亡届(戸籍の届出とは別です)が間に合えば、未支給年金として 同居の親族等(定めれた順位の親族が)が受け取る事ができます。 未支給年金は法定相続にはなりません。 なお、年金受給額に日割りはありません。 あと、支給されるのは加入されていた健康保険(たぶん国民健康保険でしょう)から 埋葬費が支給されます、たぶん、5万円でしょう。 また、葬儀を行う喪主は葬儀費用を負担する代わりに香典を全て受け取ります。 香典は課税されません(世間常識を越える高額なもの以外)。 未払いの医療費などの負債や、葬儀費用は相続税計算時に相続財産から差し引く ことができます。 最後に、親子関係に戸籍が別だから云々は関係有りません。 お父様の戸籍に残っていても、質問書の方が結婚されれば別戸籍になりますし、 相続関係が変わるわけでもありません。
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- kgrjy
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>葬儀費用と納骨費用は、籍が父の籍から外れてるから、他人と同様のはずですが、 いいえ、父と母が離婚し戸籍が別になったとして、母にとっては赤の他人になっても、あなたにとっては実の父親に変わりありません。 あなたに父を同じくするご兄弟がいらっしゃれば、そのなかで祭祀を継承する人が、葬儀埋葬費用をもつ、という考え方もできます。しかし父の子があなた一人であれば、あなたが負担することになります。 父の兄弟(養子先)のどなたが祖父(養親)の祭祀を継承されたのでしょうか。その方に相談してみる、ということもできますが。 もし医療費等未払い金をどうしても負担しきれない、というのであれば「相続放棄」という手続きを、亡父の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し出る手続きをして、父の負債を含め父遺産を放棄することができます。 それでも葬儀埋葬費用は、放棄した相続遺産とは切り離され祭祀継承した人が負担します。