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車の名義変更で訴える事はできるか?

経緯 リース車の契約で名義が足りないので貸してくれと言われました その後会社は倒産しましたが。社長(使用者)が支払いを含む全ての名義変更をすると言うことで話がつきました ディーラーに相談後、リース会社に連絡をして名義変更が可能となり処理を進めてもらいました 書類等が全て整い後は取得税の支払いで全て完了となりましたが、社長が取得税を中々払わず処理が止まってしまいました ディーラーに相談して取得税を私が立て替えますと話し、この取得税さえ払えば車の名義変更及び支払い先の変更も問題無いですねと聞くとこれで全て完了です。との事なので立て替えました 暫くするとリース会社より振込みが無いので支払って欲しいと連絡があり ディーラに確認、リース会社に問い合わせますとの事で調べてもらいました すると、ディーラーとリース会社の食い違いで支払いの名義ができないということが判明 ディーラは支払いまで変更可能と思い所得税で支払い完了で問題なしと自分に何度も説明し それを承諾して支払いしました 現在は支払い先の口座にお金が入っていないため全て自分に請求書が来てしまいます ディーラの勘違いだけでは済まされない問題だと思うのですが ディーラを訴える事はできますか? (ディーラが責任を持って車を引き取ってくれればいいのですが) (名義変更でできたこと) 車の使用が社長に変更 支払い口座が自分→退職した会社名に変更 (できなかったこと) 支払いの名義変更 (この名義変更で色々不利になった点) 毎月リース料をしはらったかが判らなくなり、未払い請求がくるようになった 極端にいえば社長が車の名義のみ変更して車を持ち去った 乗ってもいない(所有もしていない)車の支払いだけ未払い請求でくるようになった

みんなの回答

noname#184258
noname#184258
回答No.2

>何だかんだ騙されたみたいです>_< いえ、最初からだますつもりです、名義貸しって あなたも犯罪のお手伝いをしたって事です、名義貸しは違法 社長がお金を払ってくれない所に、あなたが払うと言ってしまったんです 会社としてはラッキー(^_^)vと思ったでしょうね 其れで正式な手続きをしちゃったので、もう後戻りはできません 完済しても、車の名義は保管会社にありますから、あなたの元には何も残りません。 社長が銀行強盗をして、私は銀行の前で見張ってただけだー、と言うのと同じ状態です。 懲役3年 (^_^;

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

そもそも名義貸しが不法行為なのです。 法律は不法行為をしたものを救済するようにはできていません。 ご愁傷様です。

tou002
質問者

補足

名義貸しが不法行為とは知りませんでした そもそもリースの契約の際ディーラの説明では 当時車の使用者は自分の名前なので駐車違反や自動車税の請求は来ますよ と言われただけです。深くまでは説明はありませんでした。 何だかんだ騙されたみたいです>_<