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慰謝料、差し押さえについて教えて下さい

先日、銀行に行き通帳記入をしたところ全額預金全てが差し押さえられていました。 2日後、裁判所より通知が届き内容は3年前別れた元妻から慰謝料を請求され差し押さえしたとの内容でした。 離婚の原因は婚姻以来、私が暴言、暴力、不貞な行為を行ったため離婚となったとありました。そして慰謝料を請求され、予期も無く銀行預金が差し押さえられ慰謝料を請求されています。元妻とは3人の子供がいますが、2人は成人をして、次女が元妻と暮らしています。 私には離婚の原因に対して暴言、暴力、不貞な行為に覚えが無く、当時、元妻のカードローンや経済トラブルの原因もあり、使ってもいない高額なクレジットローンや、支払いをしているはずの固定資産税の滞納があり、元妻の金遣いの悪さがありましたが、それが慰謝料の代わりとして当時は協議離婚という事でお互い理解しての離婚だったはずでした。 先月、住宅を売却し2年間お付き合いした女性と再婚をし新たな生活を送っていましたが 離婚後3年経ってから元妻から裁判所を通し慰謝料を請求され差し押さえをされていますが、どう対処をしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.2

強制執行ができるのは 1)裁判の判決 2)公正証書での執行認諾書(文) このどちらかが必要となります。 裁判があったのであれば、当然判決があるはずですから相談者が知らないという事は考えられません。 また、離婚時の公正証書でも双方が公証役場へ出向く必要がありますから、知らないという事は考えられません。 裁判所からの訴訟通知を、相談者さんは無視していませんか? 裁判所からは、特別送達で送られてきますから、不在の場合は不在通知がポストへ入っていたはずです。 唯一、可能性があるのは住民票を移動してなくて、今の住居で生活している場合は訴訟通知が来ませんから知らないという事は有り得ます。 訴訟で負けていると言うことであれば、強制執行(差し押さえ)がされるということは判決が確定していないとできませんから、手の打ちようがありません。

shwordwide
質問者

お礼

ありがとうございました。仮差し押さえの間違いでした。 申し訳ございません。 今後、裁判の通知を待つことになるのでしょうか。

回答No.1

差押が来ているということは、民事裁判で負けたということですよね?そのことが何も書いてありませんが、どういうことでしょう? いずれにしろ、判決は確定しているのですから、これを覆すのは無理ですね。請求異議の訴え、というのはありますが、これには、判決確定後の事情変更で、すでに債務が消滅した、という事情が必要ですから、貴方の場合は無理でしょう。判決確定前に、当該離婚は協議離婚として話がついている、というのは言いわけになりません。そのようなことは、裁判の中で言うべきだったのです。たとえ相手の側が全くのウソを言っていたとしても、判決が確定してしまったら、あなたは債務を負うことになるのです。 ウソの訴訟を提起した、ということで不法行為による損害賠償を請求するのも、ダメでしょう。まあ、弁護士に相談してみてください。

shwordwide
質問者

お礼

ありがとうございました。仮差し押さえの間違いでした。 申し訳ございません。 裁判はまだしていません。 元妻と離婚の話しをした時に言い合いになり暴言を言ったかもしれませんが、暴力、不貞行為は全くしていません。 何か特別な方法で証明などできるのでしょうか? ウソの証言などできるのでしょうか? 私は元妻にはクレジットやローンの返済をかわりにしtりるので 慰謝料を一銭も払う気はありません。 信頼できる弁護士をどうやって探したら良いでしょうか。