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支払催促の判決にたいして

 消費者金融から訴訟され、以前の住所地の裁判所に陳述書はおくりました呼び出しに応じず、争わないということで裁判所から支払えの判決が届きました。これに対して、どのようにすればよいのでしょか。

みんなの回答

  • da-masso
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.5

#4です。あまり回答にはなっていないですが、参考までに。 >異議申し立てをすればよいのでしょうか。 争うのでしょうか?だとしたら急いで(二週間以内に)しなければなりません。何はともあれ裁判所に異議申立書を提出して下さい。 個人的な感想ですが・・・ 尽きるところ「(1)破産手続」「(2)民事再生手続」「(3)(#3の方がおっしゃられているように)督促異議申立て→訴訟(主に利息制限法違反を主張。場合によっては過払い金が発生)」「(4)訴訟外の手続(示談・和解等)」の内、ご質問者様がどれを選択するかが問題ではないかと思います。 ※他にも選択肢があるのかもしれませんが、専門家ではないので・・・。 そこで、どれが一番得なのかと言いますと、最低限「当初の借入金額」「現在の借入金額」「金利・遅延損害金」「月々の返済額」「返済期間」等が分かりませんと、何とも言えません。(3)の方法ですと、利息制限法の上限金利に基づいた利息引き直し計算をしなければならないのですが、個人でやるにはそれなりに知識がいりまし、訴訟も一人で行うとなると勝訴するのはかなり難しいと思われます。また(1)(2)を選択するのであれば、(3)を選択した場合より高度な専門知識(破産法・民事再生法)が必要です。弁護士に頼むとなれば、もちろん費用(着手金等)が必要です。この中では(4)の選択肢がより現実的であるとも言えますが、法律知識なしにプロと交渉するのはある意味無謀とも言えます。 結局どれが一番「お得」なのかは計算してみないと何とも言えないのですが、黙っていることが一番「損」であることには間違いありません。その場合、最終的には給料(動産・不動産も考えられますが確実なのは給料)等を差押えられます。もちろん勤務先にもばれます。 消費者金融はともかく、裁判所を無視していいことは一つもありません。

  • da-masso
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.4

No1の方もおっしゃられていますが、まず法律云々をお話しする前に、 前提として、ご質問者様が消費者金融と争うスタンス(消費者金融の言い分を認めない)なのか争わないスタンス(消費者金融の言い分を全面的に認める)なのかをお聞きしたいです。少しでも異論・反論があれば「争う」の範疇に入ります。 それによって皆様の回答も変わってくるのではないのでしょうか。 ※詳細は分かりませんが、多くの消費者金融は利息制限法の上限金利を越えた貸付を(未だに)行っていますので、今後の訴訟費用を考えても争う価値はあるのではないのでしょうか(逆に過払い分が戻ってくる可能性もあるかもしれませんし)。 「争う」「争わない」どちらにしても、弁護士に相談するのが(当たり前ですが)一番だと思います。無料法律相談等をご利用してみてはいかがでしょうか(ネットで検索すればたくさんヒットしますよ)。

bkanzu
質問者

お礼

言葉足らずですみません。 陳述書ではなく、答弁書です。呼び出し当日、裁判所からの電話にて、争わないといってしまいました。 答弁書は提出したが、請求原因は特に争っていない。したがって、これを自白したものとみなす。とあります。 誤って争わないと言ってしまったことにきずき差し押さえるかとおもい判決前に、郵便で分割返済を希望を業者あてにおくりましたが返答なし。  現在、破産をかんがえてますが、時間がかかりそうなので困ってます。職場は告知していませんがばれるのだけは避けたいです。  異議申し立てをすればよいのでしょうか。 

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

異議申し立てをすることが出来ます。 民事訴訟法 396条 支払督促の効力 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000039600000000000000000000000000000 なので、 民事訴訟法 390条 仮執行の宣言前の督促異議 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000039000000000000000000000000000000 を申し立て、 民事訴訟法 395条 督促異議の申立てによる訴訟への移行 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000039500000000000000000000000000000 となります。 参考までに… 民事訴訟法 393条 仮執行の宣言後の督促異議 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000039300000000000000000000000000000

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

欠席裁判による敗訴された、ということですよね。 通常、陳述書ではなく答弁書を提出すれば初回のみ欠席可能なのですが、 あえて答弁書にしなかった、というのは何故でしょうか? 既に判決が出てしまったことなので、質問者さんは判決のとおりに 支払わなければなりません。これを無視し続けると、強制執行されます。

bkanzu
質問者

お礼

ありがとうございます。答弁書です。すぐには支払えません。無視しないで千円でも支払えばいいのでしょうか?すぐには強制執行されないということでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

了解なら支払います。承服できないのであれば上級審で争います。裁判に出廷し相手の意見に対し証拠を出して対抗しなければ、相手の主張をすべて認めたことになることを肝に銘じておいてください。

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