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登記事項証明書の記載の意味
仮処分と仮差押と差押の違いがいまいち分かりません。 他の方の質問に似たものがありその回答を見たのですが、 分かったようで分かりませんでした。 あと、登記事項証明書に「○○地方裁判所担保不動産競売開始決定」 と書かれているものと、「○○地方裁判所強制競売開始決定」というのがありますがどのような違いなのでしょうか。
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仮処分とは,不動産登記では,多くの場合,処分禁止仮処分としてなされますが,仮処分債権者との関係では,その登記をしたあとになされた登記は無視される,という関係になります。 例えば,仮処分登記の前にある所有権移転登記の抹消登記手続を求める裁判を起こして,その所有権移転登記を抹消したいという場合に,仮処分登記がないと,新たに第三者への所有権移転登記がなされると,その新たな第三者にも訴訟を起こさなければならなくなりますが,処分禁止仮処分命令を得て,その登記をしておけば,その後に登記簿上に現れた新たな第三者を訴訟に引っ張り込む必要がなくなります。 仮差押登記は,債権回収のための強制執行,すなわち競売をする前提として,強制執行をするために必要な判決などを得る前に,その不動産を競売の対象として保全するためになされるものです。 競売をかけるためには,一般には,確定判決,仮執行宣言付判決,仮執行宣言付支払督促,執行認諾文言付公正証書といった文書が必要ですが,これを取得するのに時間がかかる場合に,それまでに不動産を第三者に処分されても,強制執行ができるようにするためのものです。仮差押登記をしておけば,その不動産が第三者に所有権移転登記をされても,元の所有者に対する債権によって競売をかけることができます。 差押登記は,競売の手続が始まったことを示すものです。差押えには,国税徴収法によるもの(すなわち税金の取立のためのもの)と,民事執行法によるものがあります。 民事執行法による差押えの中に,担保不動産競売と強制競売があります。担保不動産競売とは,主に抵当権・根抵当権の実行によるものです。強制競売とは,判決や支払督促によって競売手続をするものです。強制競売という用語は現在の法律にはありませんが,伝統的にそう言い習わしています。
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- buttonhole
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登記事項証明書というタイトルから、不動産に関係する仮差押と仮処分について回答します。仮処分も仮差押も民事保全法という法律に基づくものですが、何を保全するかという目的が違います。 仮差押の保全の目的は、債権者が債務者に対して有する金銭債権です。もっと言えば、将来、債務者の不動産に強制執行できるようにすることを目的とします。 強制執行をするには確定判決などの債務名義が必要ですが、その債務名義を得るには時間がかかることはよくあります。しかし、債務名義を得る間に債務者が不動産を第三者に処分してしまったら、せっかく債務名義を得ても、その不動産はもはや第三者の所有ですから、その債務名義で強制執行をすることはできません。 もっとも、売買代金(現金)を差し押さえるという方法もありますが、現金という性質上、隠匿あるいは費消されやすいものですから、強制執行が困難な場合があります。 もし、仮差押登記がされれば、その後に第三者に所有権移転登記がされたとしても、債務名義があれば、第三者の登記名義になっている不動産を差し押さえて、競売にかけることができます。 一方、仮処分というのは、登記請求権を保全することを目的とします。例えば、AはBから不動産を購入したが、BがAへの所有権移転登記に協力しなかったとします。そこで、AがBに対して、所有権移転登記手続を求める民事訴訟を起こしたとします。ところが、BはCにもその不動産を売却しており、既にCへの所有権移転登記がされたとします。 そうしますと、仮にBに対してAへの所有権移転登記を命じる判決が確定しても、所有権の登記名義人はCになっていますから、もはや、その判決ではAへの所有権移転登記はできません。しかも、Cに所有権移転登記がされていますから、民法177条により、AはCに対して所有権も主張できなくなります。 もし、処分禁止の仮処分の登記がされた後に、Cへの所有権移転登記がされた場合であるならば、Cへの所有権移転登記の抹消及びAへの所有権移転登記を、Aは単独申請をすることができます。 >あと、登記事項証明書に「○○地方裁判所担保不動産競売開始決定」と書かれているものと、「○○地方裁判所強制競売開始決定」というのがありますがどのような違いなのでしょうか。 抵当権等の担保権の実行としての競売を担保不動産競売、債務名義に基づく不動産に対する強制執行を強制競売といいます。