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取得する土地登記のことで

隣接の土地(駐車場2台分・小規模)の所有者が行き詰って、取引銀行から競売の申し立てがされた後に、実家へ購入依頼が有ったので、価格交渉の上首尾よく購入の運びとなりました。 仲介業者・銀行との確認で土地の権利関係は資金決済時点で解決する、とのことですが、謄本上に「財務省による差押」「県の差押」「居住する市の差押」「担保を付けていた銀行の競売申立・競売開始決定による差押」といった登記が設定された状態ですが、後日これらの登記を謄本取得時に第三者から見えなくする方法は有るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
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回答No.1

 気にすることはないと思うけど・・・。  どうしてもというのならば、二つの土地(もともとの土地と購入した土地)の合筆をしてしまえば、登記簿上きれいになります。上申書を書き合筆後の地番は実家の地番を採用するようにお願いすればいいです。(上申書を書かないと地番の番号が小さいほうが採用されます。)  それより、謄本上に「財務省による差押」「県の差押」「居住する市の差押」「担保を付けていた銀行の競売申立・競売開始決定による差押」といった登記を削除しているかどうかの確認が重要ですね。すべてが終わったあとに登記簿謄本などをとってみたほうがよいでしょう。

stshawood
質問者

お礼

有難うございました。 権利関係は銀行・弁護士・不動産業業者含めて確認済みです。 表面上登記の汚れた部分を見えなくする、方法があるということなのでこの方法で進めて見ます。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
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回答No.2

>後日これらの登記を謄本取得時に第三者から見えなくする方法は有るのでしょうか? 合筆しても一緒、 遡ればわかります。 閉鎖しても一緒、 閉鎖謄本で確認できます。 方法はナシ。

stshawood
質問者

お礼

回答有難うございます。 表面的に判らなくする方法があるようなので検討させて頂きます。