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海賊行為の罪名と捜査権について
日本近海の公海上で、外国船舶乗船中の外国人が日本船舶に侵入したり傷害事件を起こしたりお金を盗んだり、はたまた、海から爆撃を与え破損させた場合その罪名は、そしてその捜査権は日本側にあるのでしょうか?
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#多分元のネタは私の回答なのでしょうから、本来まるで関心のない分野だから回答しないところなのですが「参考」として回答しておきます。 国連海洋法条約により、「それが国連海洋法条約に定める海賊行為であるのならば」公海上であっても警察権の行使は可能です。 後は、「それが警察権の行使の範囲内として当該国の法律が認めている措置か」という話。これはどういう話かといえば、例えば「日本国では警察官が滅多やたらと拳銃を使用することは認めていない」という話です。つまり、「他所の国なら警察権の行使として認めている」としても「当該国の法律が認めていない」場合には、たとえ警察権の行使が可能であってもその行使としてそのような措置は取れないということになるという話です。 罪名はわかりません。国連海洋法条約に基づく国内法があればそこに規定があるとは思いますが。あるいは国連海洋法条約自体に何らかの定めがあるのかもしれません。いずれにしても、興味がない分野なので調べる気にならないので、誰かが回答してくれるのを期待することにします。 なお、もし仮にいずれもなければ、一般法としての刑法に従って各行為に相当する罰条を適用することになります。この場合、当然、刑法の場所的効力の問題は生じます。 #余談ですが、EEZ(排他的経済水域)内での違法な経済活動であれば海賊でなくても臨検とか拿捕とか警察権の行使ができます。
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- un_chan
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刑法第1条2項には、「日本国外にある日本船舶または日本航空機内において罪を犯した者についても前項と同様(日本の刑法を適用)する」 とされています。 なので、公海上であっても、刑法の適用は直接あります。 (条約に特段の定めがあれば、そちらが優先しますが、私はその方面にどんな条約があるのかを知らないので、他の方にお任せします) 罪名については、それぞれの行為によってどの罪の構成要件にあてはまるかということですので、一概には答えられません。 単にけがをさせただけであれは、傷害罪(204条)でしょうし、金品略奪目的で侵入して暴力をふるっていれば強盗(236条1項)や強盗致傷(240条)でしょう。 爆撃による破損については、激発物破裂罪(117条1項)に該当すると思われますが、破損の程度によっては殺人未遂(203条)なども考えられると思います。 「捜査権が及ぶ」というのが、どんな状況で何をすることを指しているのかよく分かりませんが、少なくとも、船が公海上にあって、犯人が船内にとどまっている限り、及ぶでしょう。被疑者がその船を離れて日本の外にいる場合は、国内で犯罪が起きて、被疑者が海外にいる場合と変わりません。
お礼
本当に有難うございます。正解を得たような気持ちです。捜査権行使の話も 日本船舶の中でなら行使可能ですが犯人が日本船外に出てしまったら難しいでしょうね。 日本船舶のそと(公海上)からの攻撃による爆破も捜査件の行使は難しくなるのでしょうね。法的に解釈すれば。 今後ともよろしく。
公海上で外国船籍の船が海賊に襲われていても、国内法の適応を受けないので何も出来ません。 国際法上は取り締まりは可能ですけど、国内法の解釈からそういうことになっています。 例えば、日韓の間を航行する韓国籍のフェリーが公海上で襲われた場合、日本人が乗っていることが明らかであれば、拡大解釈として自国の国民を救うため発砲などが出来ますけど、韓国人のみとかはっきりしないときは見殺しにするしかないです、人道上は許されませんから、恐らく日本人も乗っているという見込みで助けに入ると信じたいですけど、法律上は艦長に処罰があるかもしれません。
補足
回答ありがとうございます。願わくば 「日本船籍の船が襲われたとき」を回答していただければありがたいのですが。
お礼
有難うございます。回答をいただきましたが経済活動とか私の質問の論点と違うようなので、漁業とか鉱物の採掘とかいう行為ならばEEZで刑罰法の適用も刑訴法に基づく捜査活動も可能と思います、よってこの質問は止めます。 色々有難うございました。