- ベストアンサー
朝青龍事件の示談と捜査、どちらが優先すべきか?
- 朝青龍の泥酔殴打疑惑について、週刊誌では別の事件で注目を浴びたK氏が被害者となり、スポーツ新聞では示談成立の報道が出ています。
- 警察が示談が成立した傷害事件を立件しようとする場合、被害者の事情聴取においては示談を捜査協力とどちらを優先させるべきか疑問が生じます。
- 秘密保持契約書は通常、警察や税務の調査に対して秘密保持義務を負わない一方、このようなケースでは考慮すべき事例となります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.4つづき。 ちなみに、刑事訴訟法では被疑者・被告人の黙秘権については書かれているけど、 捜査段階での証人の黙秘権については規定がないし、 したがって黙秘権の告知も必要がない。 ちなみに、被害者だろうが単なる目撃者だろうが、法律上は同じ扱い。 証拠の収集源にすぎない。 証人としての被害者の出頭を求めたのに拒否したり、 供述を拒めば、検察官は裁判官に対して証人尋問を請求できる。 そうなると、証言は拒否できない。 前回、黙秘権がないわけではないと書いけど、黙秘できるのは 自分が有罪になるような事項についての供述だけ。 たとえば、暴行された理由が、被害者が先に手を出したからだの 朝青竜の金をだまし取ったからなんて場合には その点に関する供述は拒否できるだろうけど、 逆にいえばそういう特殊な場合に限られるわけ。 単に示談したから黙秘しますなんて通用しないってこと。
その他の回答 (4)
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
もちろん、示談の存在は考慮する場合も多いけど、 示談が成立しようが何しようが、立件したければする。 捜査にはとりあえず関係がない。 示談が成立したから捜査できないなんてことはない。 たとえば、暴力団の指つめなんて、示談もなにも最初から同意の上でやってるけど、 傷害罪として有罪になった例がある。 捜査段階での被害者に黙秘権がないわけではないんだけど、 一般に黙秘権とは言われていないし、裁判になって証人になれば黙秘権はない。 証人として証言の義務がある。 それから、今回の件は暴行の疑いで捜査しているのか傷害なのか分からないけど、 いずれの罪も親告罪ではない。
お礼
回答、ありがとうございます。 国会の証人喚問は出廷義務があり、答える義務があるのは知って ましたが・・・刑事裁判でもそうなんですか・・・。 今回の被害者は、損したんだか、得したんだか外野からはまったく わかりませんが、一般人が一般人の事件に巻き込まれると、被害者 の上に義務があって・・・泣きっ面に蜂ですね。
- hanjikenji
- ベストアンサー率27% (275/1006)
傷害は親告罪ではない。が、被害者が積極的に処罰を求めない事件や被害者側が示談にしようとする事件を警察があえて立件することは普通はない。暴力団が関係する事件だとか、今回のように社会的反響が高い事件であれば被害者を説得して示談を思いとどまらせるようなことはあるだろうが、示談が成立した事件を敢えて立件して送検するような無駄なことはしない。 なぜなら、示談が成立していることによって公判維持が困難になるからだ。被害者が処罰を望んでいない事件で犯人を罰する価値があるか。裁判官はそう考える。だから、よしんば警察が送検したとしても事件自体は不起訴か起訴猶予になるはず。だから被害者が示談と捜査協力とどっちを優先しようかな~なんて迷ってると警察に怒られるよ。警察も暇じゃないんだし。
お礼
回答、ありがとうございます。 そうなんですか・・・示談した相手を説得することなんか考えたら 警察はめんどくさいんですね。 大富豪の強姦罪などは絶対にない・・・それぐらいは理解してたん ですが・・・傷害も同じみたいですねえ。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
示談は取り調べに影響しません 犯罪が成立しているかどうかによります 犯罪が成立しているという証拠が揃ったら送検します 取調中の態度や示談で誠意が認めれたらその旨の警察の意見書を添えます 親告罪の場合は被害者が取り下げれば送検されません 今回は暴行事件ですから被害者の態度によって結果はかなり違ってくるでしょうね 被害者にも黙秘権はあります
お礼
回答、ありがとうございます。 そうですよね・・・加害者にある権利なんだから被害者にあっても しかるべきかとは思っていましたが・・・。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
どちらが正しいではなく、傷害罪は親告罪ですから被害者から告訴しない限り警察は事件化できません。 示談をするということは、告訴しないと同義ですから、告訴したら相手から損害賠償請求されても仕方がないです。
お礼
回答、ありがとうございます。 実は、親告罪か否かは質問したことがあり、軽微か否かなど かなり意見がわかれるみたいなんですね。 個人的には、プロ格闘家は親告罪の扱いではないと思っては います。まあ、親告罪っていう前提だと、本件にはまったく 関係ない議論になっちゃいますが・・・。
お礼
とっても良くわかりました。 ありがとうございます。