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入試業務は教師の自発的仕事・・・?
進学指導や、会議などで、手当てのつかない時間外勤務におわれ教員としての本来の仕事が十分できず、精神的な苦痛を受けたとして、県と市を相手取り損害賠償を求めた事件がありました。 また、このとき、高校の入試システムが変わり、この制度導入における進学関連業務の事務量増加で、特に初年度であったことと、一般入試の日程が例年より1週間ほどはやめられたために、前例の無い過密日程の中で行わざるを得なかったと主張しています。 これに対して裁判所は、進学関連業務は教員の本来の職務に付随する業務であり、その開催の要否、時期、議題、進行は当時学年主任であったその先生にゆだねられていて、その計画性や合理化、効率化によってなんとかなるものであり、結局、これらの時間外勤務は先生の自発的、自主的意思にもとづいて遂行されたものだ。と、結局先生側が不利になりました。 裁判所は「自発的・自主的」といった現場認識とあまりにもかけ離れた論理で県・市に有利な判断をするのはなぜなんでしょうか?
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私も地方公務員ですが、yoppy325さんも教師(公務員)だとおもいますが、かなり現実社会とかけ離れている問題解釈だと思いますがいかがですか? 私の現在の職務は、非常に住民苦情が多いところで、自分の本来の仕事に差し障っても、苦情処理を優先しております。 自分が悪くないのに、怒鳴られたり、時には恐喝されたりします。 自分の本来の仕事も、時間外勤務なんて考えずにこなしてます。 でも強烈なストレスは溜まります。 これって「精神的苦痛」です。 でも、職務はこなします。地方公務員ですから、住民第一という考えです。 これが当たり前でしょう。民間企業に勤務されている方は、もっと過酷な条件で職務を遂行しているのではないでしょうか。 教師は生徒あっての存在なんではないでしょうか? この判例は正しいと思います。 むしろ、疑問を持つほうが、社会的にかけ離れていると解釈します。 その辺の、教師の認識を変える必要があると思います。 結局、その高校入試は実現されたのだから、不可能な事務量ではなかったのでは? 不可能な事務量で、労災認定を受ける教師が続発したのですか?
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- Singollo
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お話を伺った範囲では、問題の業務はやりくりが可能な程度のものであり、当の教師にやりくりすることが可能な権限があった、というのが裁判所の判断のようです つまり、もし権限のあるその教師の言い分を認めると、自分で好きなように時間外労働を増やして、それをネタにゴネることもできてしまうから、認めるわけにはいかない、ということだと思います
お礼
なるほど~そういう解釈の仕方もあるわけですね。 私はもうその先生側に意見が偏っていたので 公平な意見に気づく事が出来ました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 実は教職をとってる大学生です。 授業中でふとわたされたプリントに(なんか新聞だったと思いますが) 書いてあったので気になっていたのです。 かといって学生で論議するにも現場をしらないので無理がありますし・・・。 こういう場をお借りしました。 やはり実際の現場にいられる方の意見は重みがあります。 ぜひ参考にさせていただいて、もう一度考え直してみます。 ありがとうございました。