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マンションを引き渡すよう命令が来ました
現在、借りているマンションを引き渡せという内容の命令書が裁判所から届きました。どうやら、貸主がマンションを抵当に入れていたらしく、それが競売にかけられてしまったようです。 実はこのマンションに平成17年1月から住んでいるのですが、色々と調べたところによると、こういう場合、明け渡しは6ヶ月間は猶予されるということを知りました。 引越は直ぐに出来ず、これから探すことになるのですが、この命令に対してはどのような行動を起こすべきでしょうか?このまま無視をしても良いものでしょうか?それとも裁判所に何かを申し立てるべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- un_chan
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担保不動産の競売(民事執行法180条1号)によって、貸主から他の人に所有者が変わったという前提で、書きます。 まず、貸主がマンションを抵当に入れた時期(登記簿を確認すれば分かります)が、あなたの入居された平成17年1月より後でしたら、その賃貸借は抵当権に対抗できますので、契約期間中は問題なく利用できます(No.1の方が書かれているのはその意味でしょう)。 しかし、質問者さん自身が6か月の猶予期間ということを書かれているので、抵当権の設定が引き渡しより前であったという前提なのだと思います。 すると、競売手続きの前から入居していた(民法395条1項1号該当)のであれば、買受人の買受の日から6ヶ月間の猶予(同条1項本文)があります(起算日は通知のあった日ではないので、ご注意ください) 注意が必要なのは、家賃の支払いです。すでに、元の家主さんから別の人に所有者が変わっているので、下手をすると2重払いしなければならなくなります。そして、新たな所有者(競落人)から支払の催告があった時に支払わないと、6か月の猶予はなくなります。 もし、入居されたのが競売手続きの開始後であったなら、猶予期間は認められません。まずは、裁判所にそのあたりの前後関係を確認して、(猶予が可能なら)猶予に必要な手続き(今回は、すでに執行命令が出てしまっているので、命令に対する執行抗告をする必要がありますが、これは裁判所から通知を受けてから1週間以内に抗告状を裁判所に提出しなければなりません(民事執行法10条2項)。理由等は後で追加できますので、期間内にとにかく出すことが大切です)。 ところで、送られてきたのは、「命令書」なのでしょうか?命令書だとすれば、No.2さんが書かれているように、民事執行法83条に基づくものだと思うのですが、だとすれば通常は事前に相談者の方に審尋しなければならない(同条3項)ので、いきなり引渡命令が来るということにはならないのです。逆に、もし引渡命令だとすると、相談者の方の入居の時期が、競売競売手続きの開始後であることが事件の記録上明らかであったことになります。とすれば、やはり事前に調査があったと思うのですが、思い当たることはないでしょうか?(が、間違いもありますから、すぐに引っ越せないなら、まずは裁判所に確認することです) 放置しておくと、次に明け渡しの催告書(168条の2)が来て、それから1か月(催告書に書かれた引き渡し期限)を経過すると、強制執行されます。 なお、敷金は、元の貸主に返還を請求することになりますが、返ってこない可能性が高いと思われます。
- tk-kubota
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それは、ほぼ間違いなく民事執行法83条による不動産引渡命令です。 確認のため、その書類に書いてある事件番号が18年(ケ)第○○号のようであれば間違いないです。 6ヶ月の猶予と云うのは原則であって、例えば、差押えの時期や前所有者との関係、賃料等々の関係で不動産引渡命令が発せられることはあります。 その命令に対して異議も可能ですが、認められることは少ないので極力早く明け渡すべきです。 近日中に執行官が来て「催告手続き」すると思われます。そうしますと次回には、間違いなく「断行」です。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
通常賃貸住宅の場合は、その契約期間は、借主の権利が強いのです。 契約期間中は、そのまま住み続けられます。 いずれにせよ、落札した業者からなんらかのアクセスがあるはずです。 とりあえず、裁判所にどういう状況なのか、確認することが第一です。