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政治家(寄付金控除のもらえる)の定義はなんですか?

職業で 政治家の定義がいまいちわかりません;; 医者なら医師免許をもっていていれば医者ですよね。 政治家は資格もないし、何をもって政治家と判断できるのでしょうか? 誰でも、政治家と名乗ったら政治家になれるのであれば、誰でも寄付金控除が利用できてしましますよね? 職業としての政治家は何をもって政治家と判定しているのでしょうか? お知りの方 よろしくおねがいします。

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  • utama
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回答No.2

>例えば選挙に立候補して 大量の選挙資金を寄付金控除でもらい、選挙費用が もらった選挙寄付金全額かからなかった場合は、あまった分はどうなるのでしょうか? 余った分も、原則として寄付金控除の対象になりますし、もらった側も非課税です。余りは、何に使ってもかまいませんが、一般的には、残金は自分の政治資金団体などへ組み入れてお金の流れをはっきりさせることが多いようです。 ただ、最初から選挙資金にするつもりが無いのであれば、それを選挙資金の寄付として届出ることが虚偽の届出であり、公職選挙法違反や脱税になると思いますよ。(それで摘発されたという話は知りません)

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

政治家個人への寄付が控除の対象になる場合の政治家とは、公職の候補者です(ここでの公職は、国会議員、都道府県知事と議員、政令指定都市の市長と議員で、一般の市区町村長と議員は含みません)。 政治家個人への寄付の場合は、選挙資金のみが寄付金控除の対象になっています。寄付金控除を受けるには、寄付をもらった政治家が、選挙に立候補した上で、寄付として届出て証明書をもらう必要があります。 立候補するのは誰でもできますから、その意味では、誰でも寄付金控除は利用できます。 政治家個人への寄付は選挙資金に限定されますので、現に公職にある政治家であっても、選挙資金以外の寄付金を受け取ることはできません。 一般的な政治献金は、政治資金規正法上、政治資金団体への寄付として行われる必要があります。 政治資金団体も誰でも作ることはできます。もっとも、政治資金規正法上の届出や収支報告が必要で、政治活動以外に寄付金を流用することはできませんので、全く活動実績なしで、脱税目的に悪用される恐れは少ないでしょう。

itigo777
質問者

補足

素早い回答ありがとう御座います。 >立候補するのは誰でもできますから、その意味では、誰でも寄付金控除は利用できます。 政治家個人への寄付は選挙資金に限定されますので、現に公職にある政治家であっても、選挙資金以外の寄付金を受け取ることはできません。 例えば選挙に立候補して 大量の選挙資金を寄付金控除でもらい、選挙費用が もらった選挙寄付金全額かからなかった場合は、あまった分はどうなるのでしょうか? 後に、寄付金控除余り分として課税されるのでしょうか? または、課税されない利益としてよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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