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実験室シャワー設備の設置と法規制について
薬品が目に入ったり、身体に掛かったりするようなトラブルが発生したとき、被害を最小限に抑える目的等のために、 Q1.実験室へのシャワー設備の設置に関する法規制があるか否かご存知でした教えて下さい。 Q2.法規制の有無にかかわらず、研究・実験施設でのシャワー室設置の動向等をご存知でしたら、お教え下さい。例えば、シャワー室の設置は常識になっているとか。説明できる根拠等があれば合わせて教えて下さい。お願いします。
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#3の方の、キーワードで、見つけることが出来ました。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/ で、「洗身」で検索すると、 労働安全衛生規則(昭和47年9月30日)(労働省令第32号) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%90%f4%90%67&EFSNO=656&FILE=../cgi-temp/hit/28234063658.tmp&POS=1&HITSU=3 に、 (洗浄設備等) 第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。 2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。 とありました。
- 参考URL:
- http://wwwhourei.mhlw.go.jp/
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- himajin1
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#3です。 すみません、放冷検索システムを、理解できていませんでした。#2の本分のurlは無効でした。 法令検索の、「本文検索へ」を押して、 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/html/hourei/search1.html に入ります。 ここで、「洗身」の単語を入れて、「検索実行」を雄必要があります。 検索結果の、一番上に、 労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号) が出てきますので、これをクリックします。 該当ページ数:44ページ中1ページが表示されますので、 ←の、「次ヒット」のボタンをクリックすると、 (洗浄設備等) 第六百二十五条 は一番上に表示されます。
労働安全衛生法のどこかに「シャワーなど洗身の設備」を義務づけてます。 ただ.シャワーではなくて.風呂でも良いですし.燐を多く取り扱う場所では.屋外プール(燐が自然発火した場合.シャワーでは間に合わないので.実験服ままプールに飛び込む)なんて場合もあります。 ある学校では.シャワーを取り付ける場所がないので.一つ専用の蛇口を用意して.ホースを取り付けておき.事故発生の場合には.ホースで身体に水を掻けるなんてしていました。かける場所は主に目ですが。
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ご回答ありがとうございます。
化学分析の会社でアルバイトをしていましたが そのような話はありました。然し、スペースや工事などのの都合上直ぐに対応できないのも事実です。 私が勤めていた時にエバポレーター操作中にヘキサンを 身体に浴びだちょっとした事故があり会社が対策をとって 来た矢先に辞めましたので詳しくは判りません。 保護メガネをしていますが念のために市販の眼洗浄剤 「アイボン」を用意してくれました。 シャワー設備の話もあったようですが何せ狭い会社で 分析機器の場所を確保するのにも苦労していたので 実現するのはいつの事やら・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- tutty
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質問1に関しては情報を調べていないのでお答えできないのですが、 2については、わたしが学生時代に実験していた研究室では有機合成系の研究室ではあったのですが、シャワーなどはありませんでした。 たしかに目に薬品等が入るといった事故が起こる可能性は高かったのですが、やはり自分の身は自分で守れ。ってことで防護めがねの着用は個人にまかせられていました。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。助かりました。