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本当に訴えられるのか心配です…
先日、それまで勤めていた カイロプラクティックのお店を、とある事情で辞めたのですが 最後の挨拶をする為、お店に顔を出した時に 院長から 「今後一切マッサージの仕事や整体、カイロプラクティックの仕事をしないように!しているところを見つけた時は訴えるから!」 と言われてしまいました…。 そんな契約書は書いてはいないのですが、実際どうなのか不安になっています。 法的にはどうなのでしょうか? 仕事としてしないにしろ、「知人にタダでマッサージをする」などといった行為も出来ないのでしょうか? そして、今後それについての契約書を書くようにと言われた場合は書くべきなのでしょうか? とても困っています…。もしも分かる方がいましたら是非教えて下さい。よろしくお願いします。
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職業選択の自由は基本的人権のひとつですから、少なくとも事前の約束(契約)がなければ「同じ仕事をするな」とは言えません。 事前に約束があった場合でも、元社員の仕事を制限できるのは、合理的で必要最小限な範囲内だけです。(例えば、「お客さんを引き連れて移籍されると困るから、退職後○ヶ月は同業他社で働いちゃだめ」ならOKかもしれませんが、いずれにしても事前にそういう約束があるのが前提です。あとからそういう契約書・念書等を書くようにいわれた場合は、はっきりお断りしてOKです。) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
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- kura-udo
- ベストアンサー率8% (71/794)
3です なるほど 昔は教えてもらって給与は無いなんて事もありましたが 今はそうは行きません教えながら給与はきちっと払います まぁあなたが又この道に入るとしても世話になった師匠になるでしょうのに 何故そんなツマラン小さい事言うのか理解できませんね 器の小さな人だったのでしょうか 気にする必要はありませんね
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
きっちりと計算してませんが最低賃金を下回るみたいですので こちらから訴えることも可能だと思います。 後医療行為は資格がいります。 もし訴えるなら逆に罪になるからまずしないでしょう
お礼
確かに時給にしてみると安過ぎるんですよね… 専門学校で教わる事を教えてもらっているから 妥当な値段だと思っていましたが、やはりおかしいですよね… 資格が無い人にお客さんを触らせる事についても 院長はいけない事だと分かっていたみたいでしたし。 回答ありがとうございました。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
憲法で公共の福祉の範囲内で職業選択の自由が規定されています。誓約書は絶対に画かないで下さい。もっとも仮に就業規則や誓約書等で競合禁止事項を書いてあったとしても職業選択の自由から無効です。公共の福祉による憲法上の人権の制約は法令によってのみ行われます。私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になりえるはずはなく、私企業の分際で「公共の福祉」のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は国家・公権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、裁判所が競合禁止の就業規則誓約書を根拠として賠償命令をすれば、裁判所は国家機関ですから公権力が職業選択の自由を侵害することになり、憲法を直接適用され、違憲です。(司法的執行の理論)
お礼
力強い回答ありがとうございます。 裁判所が職業選択の自由を侵害する事が違憲だという事であると教えて戴いて大分安心出来る様になりました。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
ほかの方が言われるように気にする必要はありません。 >カイロプラクティックの仕事をしないように!しているところを見つけた時は訴えるから!」 いったい何を訴えるのでしょう?訴える側はその根拠となる証拠を出し、具体的な被害内容を証明しなければなりません。 いったいご質問者が何の被害を与えたと言うのでしょうか? 「それでは裁判所でお会いしましょう。」と涼しい顔で応えてあげればいいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私は被害を与えたつもりはありませんが 向こうが 「技術が外に漏れる危険性がある」 と思っているのだと思います。 最後の台詞は言えたらかっこいいのですが、あの時は 「何をされるか分かったもんじゃない…」 という危機感がありまして 院長が言う言葉にただ 「はい…」 と言うしかありませんでした…。 だけどその位の心構えでいきたいと思います。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
#6です。 参考URLのリンクに失敗したようなので、もう一度貼り直します http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/135.htm http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
お礼
URLを教えて下さってありがとうございます。 これを読んで勉強したいと思います。 段々不安が和らいできました。
- qoo1123
- ベストアンサー率33% (64/191)
何を仰っているのやら・・・ですね。 よく、そういう方が居られるのですよね。ご自分が教えたんだから、他で仕事をしてはいけない。 教師はどうなるんだろう・・・生徒が教師になった時、私が教えたんだから・・・なんて言えないよね。 競業権の禁止。なんてあるけど、どこでどういう仕事をしようと、その方に訴えられなければならない理由は無いように思います。 そちらの患者さんを根こそぎ取っていったって言うなら別ですが。。 契約書なんて書かなくていいですよ。訴えるって何を訴えるのか一度聞いてみてください。 せっかく覚えた技術です。また、何かに役立つといいですね。
お礼
正直もう会いたくも無いので聞けるかどうか分かりませんが…。 ですが、励まして下さってありがとうございます! 役立てていきたいと思います。
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
むしろ脅迫罪や強要罪にさえ当たりそうな気がしますが。 訴えるって、いったい何について訴えるというのでしょうか? もちろん訴えられることなんてありません。 契約書など書く必要はありませんし、絶対に書いてはいけません。 (書いたら一応は有効になってしまいます)
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんです。あの時は脅迫されている気分でした…。 契約書は書かないようにします。
- kura-udo
- ベストアンサー率8% (71/794)
どういった事情で辞めたのかわかりませんが 逆恨み? 差し支えなかったら辞めた事情おしえてもらえませんかね? なぜそのような事を院長が言ったのか知りたいです それを知れば院長が何故そう言ったのかも解りますので、 きっとその院長はあなたに教えた師匠のようなもんですかね? まぁ書かなくていいですし 気にする必要もありませんな お世話になった人ならば、あなたは節度を持って対応したらいいでしょう
お礼
そうです。師匠に当たる人になります。 辞めた事情なのですが、親が倒れてしまい、そのままの給料だととてもこれから先 お金の工面が出来そうもなくなったからです。 カイロをしていた時は週6、12時間労働で月12万。 社会保険はありませんでした。 普通に考えればこの条件で働くのはおかしいというのは分かりますが そこの院長はカイロプラクティックの専門学校も開いている人で、働き始めた当初私は 「技術が学べて、授業料を払うどころか給料が貰えるのならこれでもいい」 と思っていまして…。 つまり免許が無い状態から、一から教えられていたんです。 院長としては 「技術を盗まれた!」 と思っているんだと思います。 最後の挨拶に行った時は、こちらの事情を全く無視して 「こうなるのなら、何故この仕事を選んだ?君に教えていた時間が無駄になった!辞めるのなら筋を通せ!」 などと、もう訳の分からない事を言われ… 話になりませんでした…。 なので逆恨みされている可能性はあるんだと思います。
職業選択の自由は日本国民に認められてます、安心して下さいね。
お礼
回答ありがとうございます。おかげで少し安心しました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
訴えることはできませんし、誓約書も無視してかまいません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
給与が無い時代があったんですね… 直ぐには無理ですが、徐々に気にしないようにしていこうと思います。 どうもありがとうございました。