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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約切れ後の出産手当金)

契約切れ後の出産手当金とは?受け取れる条件は?

このQ&Aのポイント
  • 契約切れ後の出産手当金について、質問者は疑問を持っています。
  • 会社の組織変更により更新ができなくなった場合、出産手当金は打ち切りになるのでしょうか?
  • また、産前休暇が37日前までしか取得できなかった場合、出産手当金は受け取れるのかについても不安を抱えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.1

1 産後の休業と出産手当金について 健康保険法第104条に「被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」という「継続給付」の規定があります。  質問者さんは、「契約社員になり3年目」とのことですので、強制被保険者期間1年以上の要件を満たしていて、産前の休業を取得後に契約終了(会社の都合による不更新)ということであれば「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの」という要件も満たすことになりますので、質問者さんのお考えのとおり、契約が更新されない場合でも、産後56日までの出産手当金については、「継続給付」として支給されるのではないかと思います。 2 産前の休業と出産手当金について  健康保険法第108条に「疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」という「出産手当金と報酬等との調整」の規定があります。  受けることができる報酬の額の額にもよると思いますが、引継ぎ業務のため1日(約8時間)勤務されるのでしたら、出産手当金は標準報酬日額の3分の2の額ですので、1日分の報酬の方が多くなりますので、質問者さんが勤務される「産前42日前から37日まで」の分は、報酬の方が多いため出産手当金は支給されず、産前36日以降の分の出産手当金が支給されるのではないかと思います。  会社の総務担当者の回答がはっきりしないために不安ということでしたら、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に「出産手当金の継続給付」「出産手当金と報酬等との調整」について、直接お問い合わせされることも検討されてはいかがでしょうか。 【参考?URL等】 ■健康保険法第102条■  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条■  被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第108条■  疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ 問4 a) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02e.html(医療制度改革に関する情報・健康保険に関するもの:平成19年1月31日付け事務連絡:厚生労働省)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(資格喪失後の保険給付:全国健康保険協会) (1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。  傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10136(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第99条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.2066.html(全国健康保険協会) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4427434.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性健康管理等) http://www.bosei-navi.go.jp/(厚生労働省委託 母性健康管理サイト) http://www.bosei-navi.go.jp/faq/(母性健康管理に関するQ&A) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/ninsin.html(母性健康管理:東京労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(女性労働者の母性健康管理のために:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05f.pdf(働きながらお母さんになるあなたへ:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05c.pdf(母性健康管理指導事項連絡カード:厚生労働省) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/worker10_01.html(働きながらお母さんになるあなたへ:茨城労働局) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ninpu2.html(母性健康管理等:岩手労働局) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu52/index.html(Q7・契約社員Q&A:東京都産業労働労働局雇用就業部) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4128155.html(出産予定日と実出産日) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(つわりと傷病手当金等)

87neko
質問者

お礼

大変わかりやすくアドバイス頂いてありがとうございました。 健保第104条の規定により、「継続給付」という形で産後休暇終了日まで出産手当金が支給されるという認識で合っていたのですねっ 安心しました。 念のため、保険者へ確認後、会社の総務へ再度話してみようと思います。 有難うございました!