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複数回の調停ってありですか?
6年前に両親が離婚しました。 ○当時12歳の妹の親権を母が持つこと、 ○離婚を認めること。 の2点で父が調停を起こし、4年間の泥沼調停を経て、 ○妹が20歳になるまで父は母に養育費を支払うこと。 ○20歳までの親権は母が持つこと で和解し、それですんだはずでした。 母は、父の不倫の代償として母に慰謝料を払うよう求めたりもしましたが、4年の泥沼に母が耐えられず養育費のみで和解した。 というのが現状です。 で妹が18歳になった今、元父がまた母に対して調停を起こしたようです。 今度は、親権をよこせ。 という内容です。あと2年で成人しますし、親権今更欲しいのね・・・と言うのが姉の心境ですが、母は、また泥沼になるのかと多少情緒不安定になっています。 質問は 調停で、一度20歳まで親権は母!と決まったのに、 また調停起こすこと自体がおかしいのではないか? と思うのですが、いかがでしょうか? 何度でも、同じ内容で調停って出来るのでしょうか?
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出来ますね。 お母様が出頭と拒否すれば『不成立』になります。 他の方の回答にもある様に『調停』は『裁判』ではありませんので、出頭を拒否しても何も問われないと思います。 でも再度調停申請する理由がわかりませんね。
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- 1216b0123
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親権が決まった後でも、親権変更の申し立てができます。 例えばですが、離婚当時に夫が子どもの親権をもったけれど 様々な事情で十分な養育を行えない状況になったとします。 母親としては子どもが心配でなりませんよね? そういう場合、親権変更の申し立てを行って 調停(場合によっては裁判)で、親権の変更が決まれば 母親が子どもを引き取ることができます。 今回、お父様がどのような事情で、親権変更の申し立てを行ったかわかりませんが 親権変更は簡単には認められないですし、子どもの意思を尊重しますから 妹さんが望めば、親権者はお母様のままだと思います。 もし心配なようでしたら、無料法律相談などに出かけられてみてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどと思いました。 後少しで成人って状況で起きたので、意味不明だったのですが、小さいうちなら出来ないと困る場合もありますね。 参考になりました。
- futotani3
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調停って裁判じゃないから、合意に至らなければ 調停不成立で終わります。 調停前置で裁判に進むようですので。
お礼
回答ありがとうございます。
- AVENGER
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できます。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 母は裁判所へ拒否の連絡をしたようです。 今度は、養育費減額の調停を重ねて起こしたようです。 なんだか、本当に意味不明です。