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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経理初心者です。教えて下さい。)

経理初心者のための青色申告に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 給与所得の申請方法や控除の対象について
  • 配偶者の給与受取が青色申告の条件に影響するか
  • 給与所得者の確定申告と青色申告に関する関係

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

1.納付書は毎月税務署へ提出する必要があります。これを怠ると税務署よりお尋ねがあります。 なお、税務署へ申請をすれば、提出を半年に1回にすることも出来ます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm 2.1年を通じて一度も支払を受けなければ、配偶者控除の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 3.年末調整をすれば不要です。 4.妻が扶養控除の対象とした子は、夫はその子を扶養控除の対象とすることは出来ません。 ご質問の場合、扶養控除申告書には記入せず、夫の確定申告で扶養控除を受けた方が得だと思われます。 5.原則として、妻が支払った保険料は夫の保険料控除の対象とすることは出来ません。

101163
質問者

お礼

ご回答下さいましてありがとうございます。 まだまだ勉強しないとダメだなと思いました。扶養控除は夫の方で受けたほうが得なんですね。お聞きして良かったです。 年末調整ですか・・・さっぱりわかりません。 また質問させて頂くことがあると思いますので、その時はお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

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