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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高度)
高度障害保険金を請求する際の注意点
このQ&Aのポイント
- 高度障害保険金を請求する際には、以下のテクニックがあります。1)障害者認定資格のある医師に障害認定用の診断書を発行してもらう。2)役所で身体障害者手帳の交付を受ける。3)発症が65歳未満の場合は、障害年金用の診断書を発行してもらい、障害年金の申請をし、受給裁定を受けることができます。
- 質問者は1級身障者手帳と障害基礎・厚生年金1級を持っており、これらの資料を請求書類に添付することで保険会社の判定に良い影響を与えることができます。
- 質問者の障害は右上・下肢機能全廃と構音障害であり、医師からは機能回復の見込みがないと判断されています。
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補足
前回の質問に引き続き回答を頂き有難う御座います。私が気になってる該当要件の事です >(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの >(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの 以上の要件に上・下肢機能全廃も該当するのでしょうか。