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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高度)

高度障害保険金を請求する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 高度障害保険金を請求する際には、以下のテクニックがあります。1)障害者認定資格のある医師に障害認定用の診断書を発行してもらう。2)役所で身体障害者手帳の交付を受ける。3)発症が65歳未満の場合は、障害年金用の診断書を発行してもらい、障害年金の申請をし、受給裁定を受けることができます。
  • 質問者は1級身障者手帳と障害基礎・厚生年金1級を持っており、これらの資料を請求書類に添付することで保険会社の判定に良い影響を与えることができます。
  • 質問者の障害は右上・下肢機能全廃と構音障害であり、医師からは機能回復の見込みがないと判断されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • icc70255
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回答No.2

(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの (8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの >以上の要件に上・下肢機能全廃も該当するのでしょうか。 査定担当に確認したところ、「全廃」という場合では(失っていなくても)上半身か下半身どちらでも可能とのことですが、右手右足という一方ずつの場合においては判断が難しいとのことでした。これについては私の認識は甘かったです。すみません。 こうなるとやはり客観的資料の添付があったほうがよさそうだと思われます。

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その他の回答 (1)

  • icc70255
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回答No.1

まあ、テクニックと呼べるものかは別として、保険会社の査定においては客観性を証明するものが多ければ多いほどに、すんなりといくのは事実です。それが請求者にとって有利な判断材料である限りにおいては、好影響はあるでしょう。けれども、保険会社の障害認定は公的介護の要件とは別物で関連のない独自のものなので、公的なものに該当しているからウチも該当、という判断はしません。要は自分達保険会社の要件に現状が該当するかしないか、だけを見ています。該当していればその診断書一枚あれば十分です。ポイントは「現状固定」つまり、今後回復の見込みがないことです。医師の所見がそう記してあれば大丈夫です。 けれども、場合によってはボーダーラインな判断を記している診断書の場合であれば、他の障害認定などの有無等も判断の材料にされます。そこは確かにテクニックとも言えますが、ご質問にあるようなものを添付するのは一度認定がもらえなかった際に再請求をする場合(その時には最初に提出したものよりもより詳細なものを出さないといけない)でいいと思います。 ちなみに高度障害の要件のひとつに「1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を永久に失ったか」とあります。可能性は高いと思われます。

nk0823
質問者

補足

前回の質問に引き続き回答を頂き有難う御座います。私が気になってる該当要件の事です >(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの >(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの 以上の要件に上・下肢機能全廃も該当するのでしょうか。

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