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登記について
自己破産者(5年前くらい)と執行猶予付き判決を受けた犯罪者(すでに執行猶予期間は過ぎている)は、会社登記をする際に、役員とはなれないのでしょうか? また、役員になれた場合についてですが、過去の犯罪歴や自己破産歴というのはほかの役員や商売相手など第三者にわかるものなのでしょうか?
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- kentkun
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回答No.1
新会社法では(つまり現在では)破産者が、欠格事由ではなくなるため、役員になることは可能です。 一般の企業では執行猶予期間を過ぎた犯罪者も役員になれます。 過去の破産歴は免責を得ていなければ、以前(10年ほど前)は戸籍の「身分証明」を見ればわかりました。今は知りません。 なお、犯罪歴は一般の人には知り得ることはないと思いますが、産業廃棄物関連の企業では、県庁等に許可の申請をする必要がありますが、それは犯罪歴を県が見るためです。 こういう業種は暴力団関係が以前は多かったため、今は犯罪歴が欠格用件になっています。ですから、こういう業種では犯罪者が役員になることは条件によっては無理なこともあります。