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登記について
自己破産者(5年前くらい)と執行猶予付き判決を受けた犯罪者(すでに執行猶予期間は過ぎている)は、会社登記をする際に、役員とはなれないのでしょうか? また、役員になれた場合についてですが、過去の犯罪歴や自己破産歴というのはほかの役員や商売相手など第三者にわかるものなのでしょうか?
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- kentkun
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自己破産者(5年前くらい)と執行猶予付き判決を受けた犯罪者(すでに執行猶予期間は過ぎている)は、会社登記をする際に、役員とはなれないのでしょうか? また、役員になれた場合についてですが、過去の犯罪歴や自己破産歴というのはほかの役員や商売相手など第三者にわかるものなのでしょうか?