- ベストアンサー
社会保険と損害保険について
1月に、轢き逃げ事故の被害に遭いました。 状況は以下の通りです。 被害者(私) ・自転車での通勤途中 ・怪我をするも後遺症等は現在認められない ・治療費は保険を使い、3割負担にて立替払い 加害者 ・無免許で他人の車に乗っていた ・車は自賠責のみ ・加害者は人工透析を受けており、また生活保護の身で責任能力はないとの事 色々揉めておりましたが、先日保険会社さんの協力もあり、やっと被害者請求が出来ました。 これで安心していたら、先日職場の社長から、こんな事を言われました。 ・通勤の事故において、社会保険は適用されない (病院が社会保険事務所に7割分請求したところ、「通勤途中なので労災にして下さい」と会社に連絡があったそうです) ・保険会社に相談したところ、「労災は手続きが面倒だし、今回のケースはごく軽症ですんでいる。自賠責の被害者請求のみの方が良い」と言われた ・残りの7割は会社で立て替えておくので、被害者請求のお金が下りたら払うように お恥ずかしいのですが、私は保険の制度についての知識が皆無に等しいです。 これは制度の上では当然の事なのでしょうか? 労災は手続きが面倒、というのは色々な所から聞いていますが、治療費の7割分を自賠責の補償額から支払うというのは…素人だからか、ちょっと合点がいかないというか…。 詳しくご存知の方、教えて頂けると助かります。 また、こういった事を詳しく解説しているサイトや本などありましたら、情報を頂けないでしょうか。自分でも勉強してみたいと思っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通勤途中なので社会保険が使えないのは当然のことです。 ですが、実務として社会保険適用してしまい、社会保険事務所からNGが出たということでしょう。 この場合は労災を使用するか、労災は使用せずに、自賠責で処理するかのどちらかになります。 病院は社会保険に請求できなかった7割分を会社に請求したのでしょうか?会社が病院への治療費を立替払いして、あなたが自賠責に被害者請求した分から、治療費について会社に支払いすれば実務上問題ありません。 >治療費の7割分を自賠責の補償額から支払うというのは…素人だからか、ちょっと合点がいかないというか…。 もともと、この7割というのは加害者が払わなくてはいけないものです。社会保険にしても労災にしても、これは加害者に請求します。 加害者はこれに対してまずは自賠責で支払いしますので、どのようなケースにしても、治療費の7割分は自賠責から支払いされます。 今回はその7割を誰が立て替えるのか?という問題です。 会社が立て替えたのであれば、当然会社に返還すべきです。
その他の回答 (3)
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
通勤災害であれば健康保険は使用できません。 この不正使用が発覚した時は保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することが出来る事になっています。 今回の場合、社会保険事務所に発覚し全額返納を言い渡されたようです。 労災は手続きが面倒? とんでもありません。簡単とは言いませんが、素人でも申請出来る様な代物です。 自賠責の賠償金から貴方が返済する事は当然の事です。 合点がいかないようですが、使用したのは貴方ですからね。 既に病院が回収した治療費をどのようにして自賠責に請求すればよいか 病院とよく相談して下さい。 でないと、貴方の慰謝料や休業損害から支払いするようになり、 貴方の持ち出しとなりますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 通勤災害に際しての保険の問題に関して、全くの無知でした。お恥ずかしいです。 本日、会社の方で返納してくれたようです。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
まず、労災の手続き云々より、労災保険より自賠責保険が優先します。 また、今回は通勤災害ですが、業務外で労災ではなく健康保険を使う 場合にも自賠責が優先します。 自賠責の範囲を超えて治療の必要な場合に労使保険が使えます。
お礼
>まず、労災の手続き云々より、労災保険より自賠責保険が優先します。 お恥ずかしいのですが、初めて知りました…。 色々と自分で調べまして、今回の事は別に不条理でも何でもないのだなと分かりました。 ありがとうございました!
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きますね!
お礼
ご説明、本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。 本日、残り7割を会社が立替払いしてくれました。 今回の事を踏まえ、自分でも少し勉強してみたいと思います。