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別居
妻が1歳の子供を連れ去り、居場所も教えず会わせることも しませんが、調停などを起こし、離婚が成立する以外には子供に会うことはできないのでしょうか? これでは、子供を人質にとられ、妻の言い分をのむ以外には 子供に会うことができないということになると思うのですが、 そういうものなのでしょうか?
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原則的には家裁で調停を掛け離婚調停、親権の審判、面接交渉権など決め手行きますが、それはあくまでも原則論です。 居場所も告げないと言う事は相当な思いもあったりしていることも有るので、其処まで追い込む理由に思い辺る所はありませんか。 どんなケースでも両口を聴かないと分かりませんが、相手の気持ちをまずは聴く、モラハラで妻側を追いたるケースも多いのも事実です。 まずは、家裁で今後をどうするのか調停を掛けてみる事と思いますが、子どもを育てているのは母親です又、面接交渉権と取れても勝手に連れまわすと居たから連れて行くのは拉致ですので、一つ一つの行動が条件が付いて来る事、もう一度音信不通状況になった過程をもう一度考えないと同じ鉄を踏むことにもなると思います。 離婚をすることは簡単ではないし、子どもに会うのも簡単に出来ない(一回ずつ次回の約束などと確約を取るなどの条件も)もう一度原点に戻ってと言いたい。
- misae0627
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離婚が成立していなくても面接交渉の申立ては出来ます。認められれば会う事は出来ます。認められないとしたら、あなたに相当の問題が有るという事です。
補足
回答ありがとうございました。 戸籍謄本を取り、家庭裁判所に申請をし会えるまでに時間がかかりますが他の手がなさそうですので認められない理由がありませんので面接交渉を考えて見ます。
- aries_a_double
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お話し合いで会うことが出来ますよね。 法律的にどうこう、という以前の問題だと思います。 頭に血が上ってしまっているかもしれませんが、根気強く話し合い、説得する他ないのではないですか? 奥様も、自分のお子さんを「連れ去った」わけでも「人質に取った」わけでもありませんよ。冷静ではないようですので、話し合いも難航するかもしれませんが、とにかく落ち着きましょう。 法律で人の気持ちをねじ伏せることはできません。 損害賠償命令が出ていても払わない人もいます。養育費の支払い義務を無視する人も、慰謝料の支払いを拒否する人もたくさんいます。払えないのではなく払いたくないのは人の気持ちです。他者の気持ちを動かしたいのであれば、法律の力に頼っても無駄です。
補足
追い込む理由としては、「こちらが出て行け」と言い、 鍵は取り上げてことによります。子供の親権、養育権を主張せずに 離婚、出て行くという話、約束になっていましたが、 やはり子供は渡したくないということから連れ去り、居場所も言わないという状態です。義母と弁護士が出てきてこのような状態となりました。子供を人質にとられているのに、相手は何もする必要もなく こちらが面接交渉の調停をおこしても調停不調になれば 裁判となり、まだ子供に会えないという状態に、 理不尽さを感じています。