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メンタルヘルス疾病割引について

家族が職場にてセクハラを受け、 その精神的治療のために、市町村に「メンタルヘルス疾病割引」のようなものを申請・受理され、1割程度の負担で検診を続けていたと聞いています。 諸事情によりその家族と連絡不通のため、 上記、割引につきまして、下記詳細をお教え頂きたく。 ・市町村に申請する場合、正式名称は何でしょうか? また、必要な書類等は何でしょうか? ・申請は各市町村の保健所でいいのでしょうか? ・入院治療の場合も適用されるのでしょうか、また、申請・承認が退院後となった場合、キャッシュバックがあるという理解でいいのでしょうか? ・(上記とはちょっと内容がズレていますが)一般の傷害保険ではメンタル疾病に関する保証は適用範囲内なのでしょうか?(むろん、保険内容にもよるとは思いますが。) 以上、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

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  • omotasam
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回答No.3

#1です 32条が変わって、「障害自立支援法52条」に変わりました。 法令なので全国に存在するシステムです。 「~受給証」は役所が発行してくれますが、医師の診断書が必須です。入院・通院に関係なくです。 何かと混同していらっしゃるのかわかりませんが、保健所は無関係です。 詳しくは下記のリンクの、PDFを見てください。 社会福祉協議会のページなので怪しくありません。

参考URL:
http://www.shakyo.or.jp/pamphlet.html

その他の回答 (2)

  • hana-hana3
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回答No.2

通院医療費公費負担制度 の事かと思います。 入院には適用されません。 http://www.ohhori.com/depression/public_expence.htm 入院に関しては別の助成制度があるようです。 http://www.pref.aichi.jp/seishin-c/andante/a_05.html http://www.nph.e-doctor.info/ 申請に関しては病院が代行してくれる場合もあるようですので、医師と相談して下さい。

ecr33_rb25
質問者

お礼

そういえば...「19条がどうだのこうだの」と 言っていた気がします。 医師や保健所、社会保険事務局等への相談が必要ですかね。

  • omotasam
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回答No.1

市区町村より「自立支援医療受給者証」というモノをもらいます。 かかっている医師にお願いして、診断書を書いていただき、市区町村に提出します。 コレはその病気にかかっている、「病院」「薬局」などにしか効きません。 その受給を受けている病気で入院した場合も適用されます。 (食費は別だったかも?) 「割引」とかとは違います。市区町村が「支援」をしてくれるのです。

ecr33_rb25
質問者

補足

どの市区町村にでも、必ず存在するシステムなのでしょうか? また、「自立支援医療受給者証」というものは、役所で入手するのでしょうか?もしそうだとすれば、担当は何課になるのでしょうか? 役所でない場合は保健所とかで入手するのでしょうか? また、申請・承認は入院中でないとダメでしょうか? もしくは、入院後○○日以内ならOKとかいう猶予があるのでしょうか?