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レセプトの疾病名
以前入社前の健康診断である肝臓の項目が基準値より少し高くて(4だけ)要精密検査とあったので直ぐに超音波をしたら問題ないと言われました。1週間後に別の病院で採血もしたら肝臓の数値は全く正常範囲に戻ってました。 そして最近になってある生命保険に入ることにしたのですが、超音波をとった時のレセプトをある事から入手することになりそこの疾病名に 肝障害 と書かれていました。この場合だと保険に加入してももし、肝臓を患った場合、保険は適用されなくなると思いますがいかがでしょうか? それと、問題ないと言われてたのに肝障害ってどういう説明が病院へ行った方がいいでしょうか?肝障害なら治療しなくてはいけないと医者から指示があってもいいと思うのですが。。。アドバイスお願い致します。
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- sodenosita
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回答No.1
保険診療では、病名がないと検査すらできません。 いわゆる「レセプト病名」と呼ばれます。 健康診断のときの血液検査は自費だったでしょうけれど、超音波検査は保険診療でおこなったのではないかと思います。 その際に血液検査での肝機能異常ということで、「肝障害」の病名をつけたのだと思います。 別の病院にかかったときも、何らかの症状を訴え、保険診療を行ったのであれば病名をつけます。 検査のみならば「疑い」病名(肝障害の疑い)でも可能でしょうが、その辺を厳密にしていない医師が大半です。 検査結果は異常無し。でも保険診療では病名がないと行えないので病名が付いたというところです。
お礼
早急はお返事ありがとうございました。 病院へ行って確認してみます。