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他人に貸した車庫証明地を抹消したいが

以前貸家として駐車場(家と一体だが)も一緒に貸しました。新車を買うので車庫証明をしてくれと云われたので車庫証明をしました。数年経って借家契約が終わり自ら居住する事になりました。ところが車を買う時に自分の車庫地を他人に貸したままになっているので、自分の車庫証明が出来ない有様です。どうしたら良いでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  車庫証明の書類を発行して数年経っているわけですね? で、貸家と一緒に駐車場も返還してもらった?  駐車場も返してもらったのなら大丈夫。自分の車用の車庫証明にその土地を使えるはずですが、ダメだと言われましたか?  そこを駐車場として申請すれば、ナニもしなくても通ると思います。何度か同じ駐車区画について、発行してから2年くらいで(借主が変わったため)また証明書を出してますが、全然問題になったことはありません。  駐車区画を確保して、そこに駐車するのは車の所有者の責任で、駐車区画の所有者に「貸しておく義務がある」わけではありません。  実際、書類を発行すると、「車を手放した」などの理由で数ヶ月で解約する人が何人か出たので、今は「書類を発行したら1年以上借り続けること」という特約を入れたくらいです。  もし、駐車場はまだ貸したままになっているなら、取り戻す以外手はないでしょう。他人の駐車場に自分の車を置くことにして申請することはできません。 

cyousinsei
質問者

お礼

親戚の不幸で家を空けていてお礼のメ-ルが遅れました事をお詫び申し上げます。 取敢えず警察に相談をし、申請したいと思います。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.4

車庫証明は管轄の警察署が発行します。 土地所有者(又は所有者から委任されている個人・業者)が発行する のは保管場所使用承諾証明書。 本来であれば借家に住んでいた人が車庫証明を取消し申請すれば良い のですが、実際には取消しをしに行く人は殆どいません。 従って、新たに車庫証明の取得の申請をすれば、殆ど認められます。 但し、使用期間が短い(6ヵ月以下等)や短期間に車庫証明の申請が 頻繁にあると許可が下りにくいです。

cyousinsei
質問者

お礼

親戚に不幸が有りまして家を空けていましたのでお礼のメ-ルが遅れました事、お詫び申し上げます。 早速、アドバイス頂きました通り警察に説明をし申請をしたいと思います。 有難う御座いました。

回答No.2

名義貸しをしたクルマは既に別の場所で停めているんですよね?(またはこれを期にその相手は駐車場を借りるはずです) それでしたら、その持ち主に車庫証明を取り直してもらえばいいだけのことです。 その上で、車庫証明を取ればいいだけのことです。

cyousinsei
質問者

お礼

親戚の不幸で家を空けていてお礼のメ-ルが遅れました事お詫び申し上げます。 取敢えず警察に相談をし申請したいと思います。 本当に有難う御座いました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

その通りに警察に言うことです。 車庫証明のあるところに止めてなければ違反になりますので警察で対応してくれると思います。

cyousinsei
質問者

お礼

親戚の不幸でお礼のメ-ルが遅れました事お詫び申し上げます。 御助言どおり取敢えず警察に相談し申請したいと思います。 本当に有難う御座いました。

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