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車庫証明のについて
車=X を購入しました。 契約者A 使用者A 駐車場の持ち主B(Aの住所とは2km以上離れている) 上記で車庫証明をとりたいと考えています。 しかし、Bの駐車場は今回購入した車Xではなく、 別の車Yを買ったときに車庫証明を提出している場所です。 ですが、Yは何ヶ月も他人に貸していて、恐らく戻ってきません。 駐車場は実際空いているので、Xを停めたいと思っているのですが、 今のままだと、Xの車庫証明がとれません。 知人に聞いたところ、車庫証明の用紙の『代替』という欄に Yのナンバーを書けばいい。Yの新しい車庫証明を提出 する必要はないということなのですが、本当でしょうか? 警察署等で、『Yはどこに停めるの?』とつっこまれないので しょうか? お分かりの方がいらっしゃったら教えてください。 宜しくお願いします。
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noname#14953
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- Tada_no_shirouto
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回答No.1
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 確かに、使用者の2キロ以内に駐車場を持つのがよさそうですね。書類としては、それが簡単ですが、実際車を使う事を考えると不便なので、悩みます。ありがとうございました。