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車庫証明について教えてください

現在、自宅の駐車場に車を1台所有しているのですが、 この度、個人売買で新しい車を買おうと思っています(以下、新車と呼びます。中古車ですが…)。 名義変更は自分で行う予定でおり、その際に車庫証明が必要になると聞きました。 現在所有している車は売るか廃車にするのですが、新車が手元に来るまでは手放せません。 新車は、現在の所有車同様、自宅の駐車場に置く予定です。 新車の車庫証明をもらう時は、現在の所有車を手放した後の方が良いのでしょうか? 手放さない場合は、1つの車庫で2台所有することになり許可されないのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • stonehead
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.6

私の住んでいる県だけかもしれませんが、新車の車庫証を申請するときに現在使用している車の車庫証を一緒に提出しています。 代替の際にスムーズに事務処理されるようです。新規に車庫証を申請したり、増車したりするときよりもわりと簡単に受付をしてもらえます。

noname#127814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.5

現在の所有車は新車が来てから手放しても大丈夫です。 車庫証明としての登録は、現在の所有車を所有した状態で新車の申請をする形になります。 当然、現在の車は車庫証明が無い状態になってしまいますが、代替の為ですし、実際には車が1台しか有りませんので、問題になる事は有りません。 通常の車の購入時と同じですね。 しかし、同じ場所に2台を登録する事は出来ません。 駐車場が、2台を止めるだけのサイズが有れば良いのですが、1台分の場合は正に代替の言葉通り、現在の車の車庫証明は新車の証明に取って変わります。

noname#127814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.4

http://www.syako.car-u.co.jp/sample_shinsei.html 大抵は[赤丸13]の「代替(だいがえ)」に○するだけでいいのですが 都道府県によっては、これが出来ない所も在るので 管轄警察署で書類貰って来る時に聞いて下さい。(電話でも構いませんが) 車庫の寸法を測りに来た時に車が在っても構いません。 尚、書類受取は無料で、申請時のみ「印紙」を貼るので有料になるだけです。 書き損じの時のために、2枚ずつ貰って来ても構いません。

noname#127814
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。

  • naoki72
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

今の車と入れ替える場合は、申請出来ます。代替車両を明記するところがありますので、そこに記入をすればOKです。

noname#127814
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。

  • hirodry
  • ベストアンサー率22% (34/152)
回答No.2

車庫証明の用紙に廃車と書く欄(確か下の方)があるので今の車を廃車と記載すればいいですよ。ずっと二台所有してても全然大丈夫ですよ。その代わり車庫証明を提出してから数日以内に駐車場を見に来るからその時は新しい車を駐車場に停めてないとだめです。もしくは駐車場を空にしておく必要があります。間違っても廃車にする予定の車は停めててはだめです。車庫証明の書き方は警察署で聞いたほうがいいですよ。住所の書き方が独特ですから。

noname#127814
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

瞬間的には、2台が登録されてることになるんです。 どこも同じですよ。 3台目を申請すると、警察もおかしいんじゃ?って気づきます。 ご心配なく。

noname#127814
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。

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