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車庫証明

今週、新車の契約をしました。車庫証明はそれまで借りていた(一年契約で4月まで契約済み)駐車場で取るつもりだったのですが、父が近々庭に車庫を作ると急に言い出しました。大家さんに事情を話したところ、とりあえず車庫証明を出しても良いといってくれています。質問は、大家さんが車庫証明を出したあと1年間は他の人に証明を出せないと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか。今回のケースはお言葉に甘えたい反面、親しい大家さんなので迷惑をかけるのではと心配しています。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vocka
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回答No.2

 転居時や、保管場所の変更時に適正に届を行えば問題ありません。  車庫証明とは、例えば「10台停められるスペースがあり、現在8台停まっている。だからあと2台停められる。」ということを証明するものです。  ここで、あなたが停める必要がなくなった場合、次の場所を確保し、そこで車庫証明を取り直した場合、空きスペースが3台分となりますが、行わなかった場合、2台のままです。  そこへ、3台分の月極希望があった場合、あなたが手続きを行っていた場合、3台とも停められますが、行わなかった場合、実際には3台分あいているにもかかわらず、1台分停められなくなるということが起きてしまいます。  大家さんの言う1年間というのは、車庫証明に書く契約期間のことだと思いますが、これはおおむねの期間ですので、あまり関係ありません。  親しい大家さんであれば、保管場所の変更時に、間違いなく実家(?)の方で取り直しをしておき、迷惑をかけないようにしておけば大丈夫です。

noname#14391
質問者

お礼

ご回答有難うございました。今日はすっきりしてディーラーに行けそうです。アドバイス頂きましたように、変更時に迷惑がかからないよう気をつけます。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

賃貸の場合、契約が切れていれば、問題なく別の人に証明を出せます。

noname#14391
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございました。自分勝手な思い込みで昨日はもやもやしてたのですが、すっきりしました。