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青年後見制度被後見人名義預金の入金・出金
私の母が被後見人で中国地方の某市の介護施設に現在住んでいます。 私は、息子で後見人で、住所は横浜です。 原則として、年金等の入金、必要経費の出金はゆうちょ銀行を利用しています。 母は壮健な頃貯めた小金で株を買って楽しんでいましたが、いつのまにか額が大きくなり、株配当金だけで年120万円万円程度の収入となっており、年金と配当金で介護施設その他介護費用を賄え、黒字基調が続いており、費用という面では我々子供はそれほどの苦労をしていないのは幸いです。 最近株の配当金約40万円(2件、35万円+5万円)を横浜で入金手続きをしたら、郵便局窓口で名義人である母と後見人である私の身分証明書の提示を求められました。 他の郵便局で私の身分証明書を求められたことはあり、運転免許証を見せて配当金の入金には何の問題もありませんでした。 窓口で抗議はしたのですが、ラチがあかず、結局当方が引き下がったのですが。 どうも納得できません。 母は被後見人ですから、母が自分自身で行った貸借・売買契約でも、「母名義の財産が毀損する」と後見人が判断すれば、契約の取り消しができます。 要は入・出金について母は正常な判断ができない人、との認定がされているわけですから、母の身分証明書を提示することには何の意味もないのではないか、と考えられます。しかも出金ではなく入金に対して・・・ 今回の郵便局の指示・対応は正しいのか、間違っているのか、識者のご指導をお願いします。
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お礼
あなたは、青年後見制度について知らないようです。 名義人である被後見人には自分の意思が認められません(正確な言い方ではありませんが)。 即、その貯金口座は自分のもので、その取り扱いは後見人又は保佐人が行うとの見解を述べても、効果はありません。貯金の取り扱い上、後見人は本人と一体としてみなされることになっています。 身分証明書の提示は名義人が代理人に作業を委任したことを間接的に証明することになるわけですから、その意思は正しいかどうかが問題となります。裁判になれば、既に決裁された被後見人認定が有効となるのは明らかです。 マネーロンダリングの監視が必要あれば、私の身分証明書で十分です。 この11月に昨年10月から1年分の一般報告および会計報告を家裁に提出することになっていますが、あなたの理屈で郵便局から貯金通帳への入金を拒否されたことを報告して、家裁の指示を受けたいと考えています。 役にたちませんでしたが、とりあえずありがとうございました。