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青年後見制度被後見人名義預金の入金・出金
私の母が被後見人で中国地方の某市の介護施設に現在住んでいます。 私は、息子で後見人で、住所は横浜です。 原則として、年金等の入金、必要経費の出金はゆうちょ銀行を利用しています。 母は壮健な頃貯めた小金で株を買って楽しんでいましたが、いつのまにか額が大きくなり、株配当金だけで年120万円万円程度の収入となっており、年金と配当金で介護施設その他介護費用を賄え、黒字基調が続いており、費用という面では我々子供はそれほどの苦労をしていないのは幸いです。 最近株の配当金約40万円(2件、35万円+5万円)を横浜で入金手続きをしたら、郵便局窓口で名義人である母と後見人である私の身分証明書の提示を求められました。 他の郵便局で私の身分証明書を求められたことはあり、運転免許証を見せて配当金の入金には何の問題もありませんでした。 窓口で抗議はしたのですが、ラチがあかず、結局当方が引き下がったのですが。 どうも納得できません。 母は被後見人ですから、母が自分自身で行った貸借・売買契約でも、「母名義の財産が毀損する」と後見人が判断すれば、契約の取り消しができます。 要は入・出金について母は正常な判断ができない人、との認定がされているわけですから、母の身分証明書を提示することには何の意味もないのではないか、と考えられます。しかも出金ではなく入金に対して・・・ 今回の郵便局の指示・対応は正しいのか、間違っているのか、識者のご指導をお願いします。
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- rokutaro36
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No.4です。 まったく別問題なのですよ。 質問者様は、ご自分が、正直な一般市民だから、 郵便局の対応に不満があるのでしょう。 逆に、質問者様が、マネーロンダリング業者だとしましょう。 犯罪者からお金を受け取り、それを資金洗浄して、 手数料を受け取る仕事です。 そんなとき、架空口座は、資金洗浄に便利なのです。 なぜなら、架空口座は、口座名義人方面からの調査が入らない からです。 例えば、Aさんが脱税の疑いで税務調査を受けたとします。 すると、銀行は、税務署の要請に従い、 銀行が保有するAさんの口座情報を提出します。 しかし、Aさんがすでに死亡していれば、税務調査が 入るはずがありません。納税の義務がないのですから。 死者の口座は、マネーロンダリングにもってこいなのです。 こんな架空口座が、実は、山ほどあるのですよ。 だから、銀行は、マネーロンダリング防止法が施行されて以来、 新規の口座開設に当たり、1銀行1人1口座という 制限を設けるようになりました。 それでも、振り込め詐欺で見られるように、口座を売る人間が 後を絶ちません。 このような不正口座を一つ一つつぶしていくには、 窓口対応も一つの方法なのですよ。 かつては、死者の口座は銀行が調べて、銀行が口座を閉じる ということをしましたが、今は、個人情報保護法があるために、 誰が死んだのか、調べることすらできません。 善良な市民である質問者様にとっては、不快でしょうが、 不正口座を一つ一つ潰していくには、こういう「機械的な対応」方法も 取らなければならないのですよ。 要するに、犯罪者のとばっちりを受けているということです。 飲酒をしていないのに、飲酒運転の検問に引っかかり、 息の検査をされて、と免許の提示を求められるのと 同じようなものです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
No.2です。 (Q)母の身分証明書がなぜ必要なのか? (A)お母様が存命である証明の代わりだと思います。 マネーロンダリングとは、架空口座を利用して、 犯罪資金の洗浄をするのが目的なのです。 窓口の職員にとって、口座名義人がご存命かどうか、 わかりません。 なので、お母様のご存命である証明の代わりとして、 保険証などの証明書を見せて欲しい、 ということです。
補足
青年後見制度にて、さまざまな代理権を家裁が認定してくれますが、全く意味がない、ことになります。 青年後見制度における代理人とは、正常な判断ができない被後見人になりかわり、判断、処理、手続きを行う、人ですので、別の言葉で言えば被後見人から全面的委任を受けているわけです。その委任を受けていることが通帳に明記されているのですから、郵便局がとやこう抵抗する根拠はないはずです。 また、被後見人の生死にかかわらず、代理人は被後見人の財産管理おこなわなくてはなりません。なぜ、死亡していたら財産管理ができないのか・・・家裁の決定事項に郵便局が違背しているのではないですか? 後見人、保佐人は年1回私の場合は10月末日締めにて、財産管理の状況を一般報告、会計報告として家裁に提出して、過日1年分の財産管理について監査されています。監査そのものは後追いではありますが、チェック機能は公に設けてありますので、郵便局の介入する余地はありません。 保険証類は介護施設に預けてありますので、手元にはありません。 一体どうすればよいのか、母親の青年後見制度に関する登記謄本を提示すればよいのか? これなら、謄本をとる手間は必要だが、対応はできる。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>母は要するに禁治産者ですから、母の発言・判断は何らの法的強制力を持ちません。その母の身分証明書がなぜ必要なのか?マネーロンダリング防止に対して禁治産者の発言が有効であるとは思えない。 何回目の入金かわかりませんが、 口座の本人確認の意図があったのでしょう。 架空口座が結構ありますから。
お礼
青年後見制度には詳しくないお方のようです。 本人確認する手間をはぶくために、青年後見制度の登記内容を通帳に記載(代理権付)しているわけですから、重ねての郵便局の確認は最初の手続きを無視するもので承服できません。 あまり役にはたちませんでしたが、ありがとうございました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
マネーロンダリング防止法に基づく、確認と思われます。 http://www.jp-bank.japanpost.jp/information/honnin/inf_hn_index.html
補足
私の身分証明書を提示することは構わないし、当然です。 通帳にはおなまえとして、母の名前が おところ欄に、母の住所に加えて 保佐人(代理権付)私の名前 が記載されています。 この通帳を起こした郵便局での説明では、母の登記謄本を確認して、保佐人であり私が金融機関(銀行、郵便局)での入金・出金すべてに代理権を持っていることを表す表現として(代理権付)の一言を付加してある、これにて私の身分証明書で入金・出金できる、との説明でした。 母は要するに禁治産者ですから、母の発言・判断は何らの法的強制力を持ちません。その母の身分証明書がなぜ必要なのか?マネーロンダリング防止に対して禁治産者の発言が有効であるとは思えない。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
「名義人である母」? 講座名義を、「お母様の名前」+成年後見人 「あなたの名前」にしていないのでしょうか?
補足
複数人名義という例があるのかどうか疑問がありますが、通帳の詳細は次の通りです。 おなまえ 母の名前 おところ 母の住所が記載された上で 保佐人(代理権付)私の名前 との記載が通帳にあります。 私は後見人制度の中で保佐人に認定されています。 保佐人は後見人とほとんど同じですが、異なるのは、権利を行できる項目を指定してあることで、後見人と同等の権利(拒否権、代理権)が家裁で認定されて登記されています。 この通帳を作成する時、郵便局からは代理権付の一言で入金・出金のすべてを保佐人である私が代理で行える。但し免許証等の提示は求められる、と説明を受けました。 尚、郵便局は提出した登記の謄本を確認して郵便局でのすべての業務(入金・出金、口座開設、口座閉止他) に対して保佐人が代理権を有していることを確認しています。 即、名義人は母一人で、保佐人である私が代理権を持っている、との通帳表記と理解しています。
お礼
あなたは、青年後見制度について知らないようです。 名義人である被後見人には自分の意思が認められません(正確な言い方ではありませんが)。 即、その貯金口座は自分のもので、その取り扱いは後見人又は保佐人が行うとの見解を述べても、効果はありません。貯金の取り扱い上、後見人は本人と一体としてみなされることになっています。 身分証明書の提示は名義人が代理人に作業を委任したことを間接的に証明することになるわけですから、その意思は正しいかどうかが問題となります。裁判になれば、既に決裁された被後見人認定が有効となるのは明らかです。 マネーロンダリングの監視が必要あれば、私の身分証明書で十分です。 この11月に昨年10月から1年分の一般報告および会計報告を家裁に提出することになっていますが、あなたの理屈で郵便局から貯金通帳への入金を拒否されたことを報告して、家裁の指示を受けたいと考えています。 役にたちませんでしたが、とりあえずありがとうございました。