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保証協会、代位弁済の時効は?

A信用金庫にて事業資金を県保証協会付きの融資にてお金お借りました。その後、事業に失敗し夜逃げ同然の状況に至り平成9年4月22日に代位弁済の手続きがなされました。その後何通か普通郵便の督促は来ましたが一度も保証協会の人と話しもしていなく法的督促も受けてなく現在に至ります。 虫のいい話しだと思いますが時効があるのなら教えてください。 また、現在は普通に会社勤めをしており家庭ももてるようになりました。嫁はこの事実を知らないのでマイホームが欲しいと言い出しており住宅ローンを考えております。この事実はどのくらい情報機関には登録されているのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

商法の規定により、5年です。督促により半年の延長。裁判により10年の延長が普通と思いますので、約16年で時効になると思います。 10年ごとに裁判を繰り返せば、時効は永遠となります。 > どのくらい情報機関 以前は5~7年。現在は、延滞を続けている限り削除はなく、返済が終わってから5~7年。

777soul
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最近では(1年以上)督促も来なくなりました。今まで裁判もありません。よって10年以上たった現在では時効でしょうか?時効の援用を考えていいものでしょうか?また金融機関から代位弁済の事実は記録されるでしょうが保証教会からの信用情報も記載されているのでしょうか? 度々、借金を踏み倒しておいて虫のいい話しだとは思うのですが・・・ 今の生活を壊したくないので・・・

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