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すり抜けのバイクと急に助手席ドアを開けた車の過失割合について

 みなさん、こんにちは。  実は今日、軽い事故に遭遇し、よくわからない点があるので、ご存知の方がいらっしゃったらご教示願いたく、書き込みしました。  片側2車線の国道で、T字路の交差点でちょうど赤信号になり、2列ある車列の一番左側を大型バイクですり抜けて、赤信号待ちをしている先頭車両に並ぼうとしている時に、前から何台目かの車の助手席が急に開いたんです。  一瞬の出来事でほとんど反射的に回避行動をとったと思うのですが、速度がたいして出ていなかったことも幸いしてドアや人にはぶつからずに済んだのですが、私の方はスピードが完全に落ちた時にバランスを失って左の縁石やら植え込みにバイクもろとも倒れこむような形になりました。  ちょうど左足が縁石などとバイクの間に挟まれ、足は打撲程度の痛みは今もありますが、奇跡的にバイクは通常コケれば傷つくミラーやサイドカウル、ステップ等には傷がつかず、ハンドルの先とリアカウルの一部、スイングアームのアクスル部の一部に、縁石か何かで擦ったと思われる小さな傷がついた程度でした。  助手席の人(70歳ぐらいのおばあさん)はえらく動揺して「だ、大丈夫!? 救急車呼ぼうか??」と言ってくれたのですが、足は折れていなさそうだったし、運転手も同年齢ぐらいのおじいさんでしたんで、人身にはせず「とにかくバイクだけ直してくれればいい」ということで互いに連絡先などを交換して自宅に帰りました(おじいさんが加入している任意保険会社(→私のバイクと同じ任意保険会社だった)に携帯で連絡したら、人身でないなら警察呼ばなくてもいいと言われたそうです)。  ここで教えてほしいのは、こういう場合の過失割合はどちらがいくつなんでしょう??  私のバイクはハンドルネームになっているビモータDB4という、ちょっと変わったバイクでして、パーツ代が元々やたらと高く、パーツ自体在庫があるのかどうかもよくわかりません。あったとしても大型バイクに詳しくない一般の人からすれば信じられないようなパーツ代だと思うんです(カウルやスイングアームは各々何十万とするでしょう・・・)。傷は大きくないのですが、されど傷であり、個々人ごとに傷の許容範囲は様々でしょうが、やはり直せるものならキレイになおしたいのですけど、過失割合によってはこちらの負担も大きくなるので不安なんです・・・  確かにこちらも動いていたんで10:0ではないとは思っていますが、交差点付近だったことやハザードも何の合図もなく、また人を降ろすなら左に寄ってくれればいいものを、元々降ろそうと思っていたところにタイミングよく赤信号になったからか急いで降りようとした相手側の過失の方がかなり高いとみているのですが、判例タイムズを見ても「直進2輪車と左折車」とかは載っていますが、「すり抜け2輪車と助手席を開けた車」なんてのは載っていません。こちらの速度は概ね15キロ以下と言ってもよいので不利な修正要素もないと思います。  しかしそもそもすり抜けが違法なのか適法なのかもよくわからず、「すり抜け自体が違法で、あんたが100%悪い」ってことになるのか、という不安も払拭できません・・・  色んなHPを閲覧しましたが、先の「直進2輪車と左折車」の事例が一番近いからか、ベースは80:20とする事例や100:0だった事例などが散見され、まあそれぞれの事故ごとに事情があって割合の多少の変化はあるのでしょうが、私のような場合ってどうなんでしょう??    どなたか教えてやって下さい・・・   

みんなの回答

回答No.2

すり抜けようとした場所が問題になると思います。 バイクが路側帯を通行したのであれば、通行禁止のところを通っている以上はバイクの過失も相応にあるといえます。 その一方で路側帯は軽車両の通行は認められており、軽車両に対する注意義務=路側帯に対する注意義務があります。 今回の例では人が乗降しているのに何ら合図を行っていないようですから、前述のように路側帯を貴方が通っていたとしても車側の過失が大きいと思います。

DB4
質問者

お礼

 アドバイス、ありがとうございます。  今回の事故を前向きに考えて、いい社会勉強をしようと思います。

回答No.1

すり抜けそのものはやはり危険な行為である過失があると思います。 次に後ろを確認せずにドアを開けることも、後方の注意義務からするとやはり過失は大いにあると思います。 そこで、状況を考えると単車がすり抜けをするということはあなたでなくても相当やっていることですからそのような危険があるということをドライバーは認識していなければなりませんよね。 そのようなことがあるからドアを開けるときに後方確認を必ずするようにということになっていますよね。 ここで、もしドアが開かなければ事故は無かったしかも15キロという速度で注意しながらすりぬけをしていた所よけきれないところでドアが開いたということになれば、単車対車ということで車のほうの過失が大きくなるでしょうね。 でも、事故が起きたときには警察に通報するのが義務のはずですけどね。いくら保険会社が同じでも警察に交通事故の届出がないと保険の適用が出来ないはずですけどね。 一度保険会社へ連絡を取りあなたの担当の方に聞いてみるべきかと思いますよ。

DB4
質問者

お礼

 アドバイス、ありがとうございます。  警察への通報ですが、基本的には通報すべきかと私も認識しています。保険会社に通報すれば普通は届け出て下さい、と言うと思ったので、私もあれ?とは思ったのですが・・・ ただ、物損はたぶん絶対にMUSTかと言われればそうでもないと思います(自損をやった時も必要がなかったので)。  今回の事故は起きてしまったものは仕方がないので、いい社会勉強にしようと思います。

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