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勝訴後

はじめまして。 2ヶ月ほど前に慰謝料請求で、相手方欠席にて勝訴しました。 その後財産開示請求をしたのですが、また相手方欠席でした。 このような場合、強制執行以外に支払わせる方法はあるのでしょうか? 話し合いのテーブルにすら乗らない相手に対して、効果的な方策はありますでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

2ヶ月ほど前に慰謝料請求で、相手方欠席にて勝訴しました。 >その後財産開示請求をしたのですが、また相手方欠席でした。 つまり差押(強制執行)に失敗して財産開示請求をしたということですか。 差し押さえるべき財産がわからないということですか? >このような場合、強制執行以外に支払わせる方法はあるのでしょうか? ないです。 >効果的な方策はありますでしょうか? ありません。 有名な人に2chの管理人がいます。 命令は沢山出ているけど差し押さえることの出来る財産が誰にもわからない(国外に非難させているとのうわさ)ためどうにもなっていません。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.2

被告欠席で勝訴判決をもらった場合、貴殿の全面勝訴ということになり、債務名義という強制執行もできる権利があります。 相手方がサラリーマン(給与所得者)で勤務先がわかっていれば、被告の有する給与債権に対する差し押さえが一番強烈に効果があります。なんせ、勤務先に差し押さえの事実がばれてしまうので、会社にいられなくなってしまいます。(小生、過去に整理回収機構という政府100%出資の不良債権回収専門金融機関に勤めていたのですが、給与債権差押は強烈に効果があります) また自営業の場合、被告の有する得意先に対する売掛金債権に対して差し押さえ(手持ちの資金に余裕があれば仮差押さえという方法もあります)をかけるという方法もあります。これをすると被告は得意先に対して信用力を失いますので、以後、得意先から取引停止という事態に追い込まれるかもしれません。 何の慰謝料かわかりませんので、詳細は言えませんが、第三者として、司法書士に仲介を依頼して、まずは内容証明郵便などで、上記の手段をとる意思のある旨をつたえればいいと思います。 P・S 被告がパート・無職で不動産・動産を何も持っていない場合、強制執行しても何もとれないので、まずその点を確認することをおすすめします。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.1

話し合いのテーブルにすら乗らない相手に対して、効果的な方策が強制執行なのではないでしょうか。 出なきゃ敗訴。無視しても、強制される。法の下に。 それを知っていて、無視なのですから、あとは、法に則って、強制力を持たせるしか無いのではないでしょうか?

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