- ベストアンサー
教えてください!出産手当金
出産手当金支給後に、扶養に入っていてはいけない事を知りました。扶養に入っていた上、出産手当金の日額は5千円を超えています。この場合どうしたら良いですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さんは「社会保険」の扶養について質問されているのですよね。 今からでも、配偶者の会社に申し出てみましょう。 どうすればよいか、教えてくれますよ。 不問にしてくれるケースもありえます。 「知らなかったので申し出るのが遅れたのですが…」と訊いてみてください。 会社の担当者を煩わせたくないのであれば、ご自身で直接「健康保険証」に書いてある保険者に電話などで先に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (1)
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は違う制度です。 趣旨も基準も別です。 税金の“扶養”は、ご主人にかかる税額の計算に関係することです。 出産手当金は、税金では収入に数えません。
質問者
補足
税金では収入に数えないという事は、103万を超えてはいけないというあの範囲には該当しないという事でしょうか? 出産手当金、出産育児一時金、帝王切開だったため生命保険でおりたお金をすべて合計すると103万を超えてしまうので、それも気掛かりなのです・・。本を見て調べても全くわからず困っています。 教えていただけるとありがたいです!
お礼
ありがとうございます! 早速問い合わせてみます。