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出産手当金
出産手当金 出産手当金について、過去の質問や回答を拝見させて頂いたのですが、自分のことに当てはめると、よく分からなくて質問させて頂きました。 私は現在妊娠中で、9月1日に出産を控えております。 先月末で仕事(派遣)を辞め、現在は、夫の扶養に入る手続きを行っています。 出産手当金を受給できる条件は満たしているのですが、標準報酬月額が18万円で、日額3612円を超えると思うのですが・・・それなら、やはり扶養に入るのは、出産56日後からの方が良いのでしょうか? 夫の職場と、私が先月まで働いていた職場が同じで、総務の方は、よく知っている人なので、相談したのですが「大丈夫、大丈夫」と言われました。少し不安で・・・・ もし、扶養に入ったまま、手当金を申請すると、どうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します・・・・。
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- jfk26
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<前回の続き> 次に出産手当金に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >出産手当金を受給できる条件は満たしているのですが、標準報酬月額が18万円で、日額3612円を超えると思うのですが・・・それなら、やはり扶養に入るのは、出産56日後からの方が良いのでしょうか? ですから夫の健保によって異なります。 >夫の職場と、私が先月まで働いていた職場が同じで、総務の方は、よく知っている人なので、相談したのですが「大丈夫、大丈夫」と言われました。少し不安で・・・・ こう言っては何ですが、中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。 それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。 >もし、扶養に入ったまま、手当金を申請すると、どうなるのでしょうか? 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
- jfk26
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「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >派遣健保に問い合わせたところ、 (1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) (2)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること (3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと を満たせば、会社をやめてももらえると言われたのですが・・・・。 違うのでしょうか?? いいえ、前述のように派遣健保の説明は正しいですよ。 もらえないといっている人は前述の説明にあるように「この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚している」だけです。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>
- ahah14
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手当は所得ではないので、関係ないと思いますよ。私は派遣ではありませんでしたが、産休後退職し、出産手当を全額もらいました。手当をもらえる条件は満たしてるので大丈夫だと思います。私は退職翌日から主人の扶養に入って何も問題ありませんでした。ただし出産手当はあくまでも復帰する女性への手当が目的なので、ご主人と同じ健康保険組合なら、組合がどうでるかはわからないので、まずは申請して、出方を見るしかないと思います。
質問者さんがお考えで間違っていないと思いますよ。 >夫の職場と、私が先月まで働いていた職場が同じで、 ご主人と質問者さんは同じ健康保険なのですか? 健康保険によって被扶養者に関して運営方法が多少異なります。 それに総務の人は健康保険の人ではないので大丈夫という発言を鵜呑みにするのは危険です。 実際に被扶養者認定をするのは健康保険の職員ですので。 >もし、扶養に入ったまま、手当金を申請すると、どうなるのでしょうか? 出産手当金を一定額以上受給することで扶養に入れないという条件ならば加入しないでください。 もしルールを守らなかったのであれば遡って扶養から外され、その間病院にかかっていたら健康保険で負担していた医療費(大概の場合7割)を請求されます。 扶養になれない期間は国保に加入してください。 ご主人の健康保険の被扶養者になることで「国民年金の第3号被保険者」だった資格もなくなるわけですから国民年金も第1号被保険者として保険料を支払うことになります。 被扶養者の申請は出産手当金の受給期間が終了した後ということになります。 質問者さんがお考えの内容はまあ違っていないんですよね……。 とにかく、あとあとのことを考えるならば今のうちにご主人の健康保険などに確認をとってください。 直接の回答とは関係ありませんが出産育児一時金について一部誤りがあるようなので補足します。 被保険者資格を喪失した後6か月以内の出産の場合は、元いた健康保険に請求せよとありますが法律上は 「加入している健康保険」に請求するものです。 但し被保険者の資格喪失後6か月いないであれば元いた健康保険に請求することも可能だとなっています。 もちろん二重に請求することはできませんけれど。
- hs1510
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2007年の法改正により退職者は「出産手当金」が貰えません。 又、ご主人の健康保険の扶養家族になるならないに限らず勤務期間が1年以上あり退職後6ヶ月いないの出産であれば元勤務先の健保組合に「出産一時金」を申請します。 質問者様はご主人と同じ職場であったとの事なので実質は同じですが、専業主婦等の家族の場合は「家族出産一時金」となります。
- tenki84
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私の勘違いならごめんなさい。 会社を辞められてしまったのでしたら、出産手当金はもらえないと思うのですが・・・。 産休中ではなく、退職なんですよね?
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
旦那さんの扶養に入るなら旦那の健康保険から出産一時金出るだけです。 あとはあなたが旦那さんの扶養になれるかなれないかだけの問題です。(収入にやる) 貰う額も一緒。
補足
派遣健保に問い合わせたところ、 (1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) (2)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること (3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと を満たせば、会社をやめてももらえると言われたのですが・・・・。 違うのでしょうか??