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マンションの駐輪場に関係ない人が自転車を停めるのですが罰金は徴収できますか?

マンションの駐輪場に関係ない人が自転車を停めるので長い間困っています。車の駐車場などでもよく「無断駐車は10000円いただきます」などの看板を見かけますが、それとおなじ論法で捕まえて罰金を徴収したいのですが、法律上、可能でしょうか?せっかく捕まえても、うまく言い逃れされてしまうと悔しいので十分に準備をしたいのです。

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noname#163940
noname#163940
回答No.4

それ以前に、「罰金」と言う制度は個人で設定はしてはいけないそうです。 罰金制度は法律に基づいて制定されるものだからだそうです。 もし実行したら逆に法律違反で逮捕などもありうると聞いたことがあります。 なので、車に対して罰金云々と書いていることがよくありますが、 実際に罰金を取ってはいけないのです。支払う義務も生じません。 あくまで警告として掲示する程度までですね。

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回答No.3

直に貰うのは 損害賠償しかありません。 (月決めで支払っている分の 相手が違法駐車した分の代金) まあ、警察に落し物扱いで提出すれば 次回からやらないでしょうが・・・・

  • icemankazz
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回答No.2

どうもこんにちは! 確かに駐車場などでそのような看板を見かけますが、あくまでも無断駐車の抑止を 目的とした標示だと思います。 実際に無断駐車をした人が納得して支払えば別ですが、例えば裁判に持ち込まれ た場合は、近隣の相場から勘案される駐車料金並みの金額しか徴収出来ません。 とは言え、無断駐輪の常習者に対しての警告にはなると思いますので、その種の看 板を標示することはある程度の効果は期待出来ると思います。 出来れば、ダミーでいいのでカメラを設置して「カメラで監視しています」などの一文 を入れると効果的ではないでしょうか。 ご参考まで

  • E-HR33
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回答No.1

>車の駐車場などでもよく「無断駐車は10000円いただきます」などの看板を見かけますが、それとおなじ論法で捕まえて罰金を徴収したいのですが、 上記のようなことをするためには事前の掲示などが必要だったように記憶しています。 不法侵入とかで訴えることとかも出来ると思いますよ。