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躁鬱病と成年後見制度

身近に躁鬱病、現在躁状態の人がいます。 以前にもこの状態になったことがあり、 そのときは非常に金遣いがあらく、借金を勝手にするなど大変でした。 前回の二の舞は避けたく、 本人の意思のみで借金等ができなくなる制度があることを知ったのですが、 躁鬱病の人にも適用されるでしょうか? 可能であれば、どのような手続きをとればいいのでしょうか? ちなみに、すでにかなりの躁状態のため、本人の同意を得るのは困難と思われます。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

躁鬱病で成年後見は難しいです。成年後見の適用には、事理弁識能力に欠ける常態にあることが必要ですが、これが適用できるのは、本人に判断能力がほとんど無い場合です。 後見ではなく、補助(事理を弁識する能力が不十分)でしたら可能だと思いますが、申立てには本人の同意が必要です。 また、現実的な手段として、信用情報機関への本人申告制度を使って通常の業者からの借金などを制限することも可能ですが、申告はあくまでも本人の意思です。 法的になんとかするということだと、今すぐには無理でも、落ち着いた段階で、本人に理解してもった上で、上記の手続きを取るしかないのかなと思います。

yuezi0719
質問者

お礼

ありがとうございます。 補助でも可能であれば利用したいところです。 今度家庭裁判所へ行ってみようと思います。 信用情報機関への申告制度というのは知りませんでした。 これも調べてみようと思います。 本人の状態が落ち着いているうちに手続きをとることができれば もう少しスムーズにいったのかなぁと後悔しています。

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その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

法律的には、(未成年を除く)制限行為能力の規定は純粋な法的判断として「精神上の障害により事理を弁識する能力」に何らかの問題があることが要件なので、医学上の診断名なりが「躁鬱であるから」どうこうということは言えません。 制度としては、成年後見、保佐、補助の3制度がありますが、どれが適切かあるいはどれが適用可能かというのはこんなところで得られる情報程度では何とも言えません。状況からすれば保佐が最適な気もしますが、あくまでもそんな気がするだけで、最終的には、専門家にご相談くださいとしか言えません。

yuezi0719
質問者

お礼

ここで質問した内容だけで、確実な回答が得られるとは私も思っていません。 同じ病名でも程度は人それぞれですからね。 今度家庭裁判所に行ってみようと思います。

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  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.1

金銭管理が出来ないとなると、青年後見制度が活用できるでしょう。 家庭裁判所に申し立てを行いますので、対象者の住民地の家庭裁判所で、相談をしてください。 身近にと言う表現をされていますが、親族という意味でしょうか。 申し立ては、身内の方でないとダメなので、その辺も留意してくださいね。身内の方が、大抵後見人に選任されることになるのです。 例外的に、お金を持っている方は、司法書士の方に後見人になってもらうケースもありますが、金銭が定期的に必要になります。本当に例外のケースですね。

yuezi0719
質問者

お礼

ありがとうございます。 対象者は親族です。 自分もぎりぎりで生活しているので、 金銭はできるだけかけたくないところです。 今度家庭裁判所に行ってみようと思います。

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