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偽証罪の客観説についてです。

こんにちは。 いま、刑法の偽証罪のところを勉強しているのですが、 教えてください。 客観説にたった場合、実際は自分は現場にいなくて信号はみていないのに、宣誓のあとに 「信号は青でした」 と発言したところ、実際も青だった場合に偽証罪は 成立するのでしょうか? 答えでは成立するとあるのですが、青と言って実際も青なのですから、 客観的事実に合致していて、偽証罪は成立しないと思うのですが いかがでしょうか? 客観的事実の範囲がわかりません。 自分が現場にいなかったことも客観的事実にあたるのでしょうか? 大谷先生と、前田先生の基本書を読みましたが、 詳しく書かれておりませんでした。 どうぞよろしくおねがいします。

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回答No.3

#2の方の回答で正解と思います。 真実は現場におらず信号を見ていないのに「見た」と言ったことで、客観的事実と異なっていますから、客観説でも偽証罪が成立します。 「自分は現場に行っておらず信号を見ていないと記憶していたが「自分は現場に行き信号を見て、それは青だった」と証言し、真実はたしかにその人は現場に行き信号を見ており、それは青だった場合」、が客観説によって偽証罪が成立しない場合、になります。反していいのは自分の記憶だけです。 (参考) http://dn0715.exblog.jp/3863467

  • 1216b0123
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回答No.2

私も素人ですが… その場合、青か青じゃないかの事実ではなく 証言した者が「見ていない」のに「見た」と嘘をついていることが 偽証にあたるのではないかと思います。

noname#31990
noname#31990
回答No.1

私は一般人なので本当に参考程度にしてください。 信号が何色だったか見ていないんですよね。 それなのに青だったと答えた。 それだけで偽証罪は成立すると考えます。 実際に何色だったかは関係ありません。 なぜかというとその時点で嘘をついているからです。 本来ならば信号が何色だったか見ていないと答えるべきですよね。 だから偽証罪は成立すると考えます。 専門家さん、間違っていたら訂正お願いします。 というか、世の中真実を言わなければならないと思いたいのでこう答えます。