- 締切済み
偽証罪の客観説についてです。
こんにちは。 いま、刑法の偽証罪のところを勉強しているのですが、 教えてください。 客観説にたった場合、実際は自分は現場にいなくて信号はみていないのに、宣誓のあとに 「信号は青でした」 と発言したところ、実際も青だった場合に偽証罪は 成立するのでしょうか? 答えでは成立するとあるのですが、青と言って実際も青なのですから、 客観的事実に合致していて、偽証罪は成立しないと思うのですが いかがでしょうか? 客観的事実の範囲がわかりません。 自分が現場にいなかったことも客観的事実にあたるのでしょうか? 大谷先生と、前田先生の基本書を読みましたが、 詳しく書かれておりませんでした。 どうぞよろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
回答No.3
- 1216b0123
- ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2
noname#31990
回答No.1