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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前妻の子供への保証は・・?)
国際結婚における資産相続と保証
このQ&Aのポイント
- 国際結婚における前妻の子供への保証や財産相続についての疑問について解説します。
- 日本での新しい生活を考えているパートナーが前妻の子供への養育費支払いを免除される可能性があるかについて確認してみましょう。
- 財産相続については遺書を作成することで解決することができますが、国際結婚の場合どの国の法律が重視されるのかについても説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
日本に彼がくると、養育費をカナダ政府に払わなくてもよくなるそうです> 日本の国では外国の強制執行の命令が及ばないのは当然です。しかし、自分の子供に対して、養育費を送るのは国家は変わっても自明の義務です。そのような考え方で日本で生活していけるのか疑問です。 まず、質問の婚姻関係のことについて、規定している法律は「法例」というものです。それによりますと、婚姻成立の要件は各々の当事者の本国法によることになっています(法例13条)。つまり、彼については彼の国の法律で結婚できることが必要です。遺言や相続については、彼の本国法によることになります(法例26、27条)。結論として、彼の本国法次第ということになりますので、国内の財産については、彼名義のものにしないことです。 (法例) http://www.houko.com/00/01/M31/010.HTM
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。 養育費の件は、彼はすでに10年間ほど払い続けたので気持ち的に もういいのだそうです。(でも良い指摘を頂いたので、もし離婚したら私の子供には養育費をどうするのか聞いてみます。) >国内の財産については、彼名義のものにしないことです。 なるほど!彼名義のもののみ、死後相続権が発生するのですね! 気持ちが少し晴れました。